証人等威迫罪

証人等威迫罪とは、刑事事件の捜査・審判に必要な知識を有すると認められる者・その親族に対し、正当な理由がないのに、面会の強請・強談・威迫をする犯罪です。

刑法105条の2に規定されています。
その刑罰は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

証人等威迫罪の対象は、自己または他人の刑事事件の捜査・審判に必要な知識を有すると認められる者とその親族です。
まず、証人等威迫罪では、証拠隠滅等罪では自己の刑事事件に関する証拠は対象にならないのとは異なり、自己の刑事事件に関しても対象となります。
また、証人等威迫罪において、民事事件については対象外で、刑事事件が対象になることについては、証拠隠滅等罪と同様です。
捜査開始前であっても、「刑事事件」に含まれます。

捜査・審判に必要な知識を有するとは、犯罪の成否・量刑事情・証拠発見に役立つ知識・鑑定に必要な知識を有することです。
そして、刑法105条の2では、それらの知識を有すると「認められる者」という規定になっているところ、この「認められる者」となっている意味は、実際に知識を有していない者であっても、諸般の事情から知識を有するとみられる者を含むからです。
状況的に刑事事件に関する知識を有するとみられる者については、面会の強請や強談威迫の行為から保護する必要があります。

また、証人尋問を終えた証人であっても、証人等威迫罪の対象になることを認めた下級審裁判例があります。

面会の強請とは、正当な理由なしに相手方の意思に反する面会を強要することです。
強談とは、言語を用いて自己の要求に従うよう強要することです。
威迫とは、言語や動作によって、気勢を示し、不安感を生じさせる行為のことです。
これらの行為について、直接相手方に対して言語・挙動により行われることが必要とする見解と、書面や電話のように間接的に伝わるものでも構わないとする見解の争いがあります。
下級審裁判例も、見解が分かれています。

証人等威迫罪は、抽象的危険犯とされ、実際にこれら行為が行われれば、相手方が面会に応じたり、証言を翻したりせずとも、犯罪として成立します。

なお、証人等威迫罪は、平成28年の刑法一部改正により重罰化されて、上記刑罰となりました。
以前の刑罰は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金でした。

※記事の最新の更新日 令和4年9月24日

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