裁判・調停等(訴えられたとき)

相手方から訴えられた方へ

まさか自分が裁判で訴えられる日が来るとは、誰しも思わないものです。自分が裁判で「被告」と呼ばれること自体が堪えられない気持ちになる方もいらっしゃると思います。

しかし、裁判で訴えられた側が悪いとは限らず、無理な裁判を起こす人に訴えられてしまう方がいるのは事実です。

だからといって、裁判で訴えられたのに放置しておくと大変なことになってしまいます。つまり、裁判で訴えられたのに放置していると、放置している側が全面的に裁判で負けてしまうことが法律で決まっています。

したがって、裁判で訴えられた場合、放置せずにこれに対応しなければいけないのです。

裁判は弁護士にお任せを

ご自身で裁判をする2つの大きなデメリット

裁判に対応する場合、それを弁護士に頼まず、ご自身でやろうとする場合には、裁判にかかる費用自体は少なくて済みますが、2つの大きなデメリットがあります。

1つは、ご自身だけで裁判に対応するのはかなり大変ということです。

日本の裁判は、主張を書面で提出することを基本としていますので、法廷で主張したいことを裁判官に向かって言うと、冷静な裁判官から「書面で整理して主張してください」と言われることになると思います。

書面の書式や添付資料などについても決まっていますが、裁判所には裁判に対応する方法を丁寧に教えてくれる窓口はなく、基本的に自分で調べなければなりません。

加えて、裁判の期日が1~2か月に1回開かれるのですが、毎回裁判所に出頭しなければならず、裁判が開かれるのは、平日の午前10時から午後5時くらいまでの間ですから、お忙しい皆様は裁判所に行く日程をとるだけで大変だと思いますし、勤務先等に「裁判だから休ませてほしい」と言うのもなかなか難しいと思います。

2つ目は、自分だけで裁判に勝つのは、もっと大変です。

裁判になれば、相手方は弁護士を頼んでいる場合が多いと思います。裁判のプロである弁護士と裁判を経験したことのない一般の方との力量の差は、初めてスキーを滑る初心者とプロスキーヤーくらいの違いがあるといっても過言ではないと思います。

裁判は、勝たないと意味がありません。負ければ、自分が間違っていたということが公に認定されることになってしまいます。

弁護士に頼むメリット

弁護士に頼めば、2つのデメリットは解消されます。

裁判に対応するための作業は、弁護士まかせにすることができ、弁護士からご自身がお持ちの資料を送付してほしいと言われたり、事情をお話いただいたりする程度で済みます。ご自身で色々調べる必要は全くありません。

また、弁護士に頼めば、基本的に裁判所に行く必要もありません。

裁判に勝つということについても、弁護士を頼めば、法律知識がなく、裁判の経験がないことで負けるということはなくなります。相手方が弁護士を頼む余裕がなく、自分で裁判に対応せざるを得ない場合には、それだけでもかなり優勢といえると思います。

ですから、裁判に対応することを考えられている方には、ご自身のために、なるべく弁護士を依頼してほしいと思います。

弁護士費用を一律で安く

「裁判の場合に弁護士を頼んだ方がいいことなんて分かってるけど、弁護士を頼むと高いんでしょ」と考える方がいらっしゃることと思います。

確かに、以前の弁護士は、裁判の依頼の時点で、弁護士費用がいくらかかるかも言わず、全て終わった段階で、「これだけもらいます」と言うところもあったくらいで、そのような状況でびっくりするような高い報酬が請求されるというのも以前はよくある話でした。

それでは、とても弁護士を頼む気持ちになれないのは当然です。

横浜ロード法律事務所は、裁判を起こす場合の弁護士費用について、事前にきちんとホームページに載せていますし、ご依頼の際に丁寧にご説明いたします。

また、着手金について、他の法律事務所のホームページをみると、経済的利益のうち300万円以下は8%で3000万円以下300万円以上は5%というように、非常に分かりにくいところが多いです。
また高額の事案の場合には着手金だけでも、とても高い金額になるところがまだ普通のようです。

しかし、裁判の難易、弁護士の負担・労力と経済的利益は、それほど関係なく、弁護士の都合として高額の事案だと高額の着手金がとりやすいからそうなっているのではないかと私たちは考えています。

依然として、弁護士の都合で依頼者の方に分かりにくく高額の負担をさせている現状をあらためたいと思い、横浜ロード法律事務所は、裁判に対応する場合には、経済的利益に関係なく、着手金を一律20万円(税別)としました。依頼者の方にとって、非常に分かりやすく、低価格に抑えることができたと考えています。ぜひとも他の法律事務所とも比べていただきたいと思います。

高額の請求を受けている場合、他の法律事務所では着手金だけで数百万円ということもあり得ますが、横浜ロード法律事務所では、どんなに高額の請求をされている場合でも、一律20万円(税別)の着手金ですから、その差は、とても大きいと思います。

横浜ロード法律事務所は、どんな事件でも、初回60分の無料法律相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

一律で安い弁護士費用は自信のあらわれです

このように、横浜ロード法律事務所が、着手金を一律の低価格にしているのは、裁判で勝つことへの自信のあらわれなのです。

裁判で完全に負けて報酬が全くもらえないことに備えて、あらかじめ多額の着手金をとる必要は全くないと考えています。

弁護士会の決まりで、弁護士は勝訴率などを一般に明らかにしてはいけないことになっていますが、当事務所は依頼者の方のため全力を尽くすことをお約束します。

裁判の流れ

裁判(民事)の流れは、以下のとおりです。

訴えの提起

相手方が裁判所に訴状を提出することで裁判が始まります。

1~3週間後

訴状の送達

お手元に、裁判所から訴状が届きます。

約1か月後

第1回口頭弁論

裁判所から届いた訴状等の書類一式のなかに第1回口頭弁論期日が開かれる日時・場所が記載されています。

裁判を起こした側(原告)は、出頭する必要がありますが、訴えられた側(被告)は出頭しないこともできます。

ただし、期日までに、答弁書を提出しなければなりません。裁判所から送られてきた書類には、答弁書提出期限(第1回の期日の約1週間前)が記載されていますが、これを守らないと不利益があるわけではありません。

口頭弁論・弁論準備手続

当事者が、主張の書面(準備書面といいます)や証拠を提出します。

弁護士か本人のどちらかは出頭する必要があります。

遠方の場合、電話での通話で出頭扱いにすることができる場合もあります。

だいたい1~2か月に1回のペースで複数回行われることが多く、複雑な事件の場合には1年半~2年かかる場合もあります。裁判で最も時間がかかる手続です。

証人尋問

当事者が自分にとって有利な証人の尋問を申請し、裁判所が認めれば、証人尋問が行われます。

当事者(原告、被告)本人の尋問も行われます。

判決

裁判官が判決を言い渡します。

ただし、当事者が出頭する必要はなく、当事者は誰も出頭しないことがよくあります。

当日の判決言い渡し後に電話で判決内容を確認することができますし、1~2日後には弁護士のもとに判決書が郵送されてきます。

和解について
第1回口頭弁論後、判決までの間に、裁判官から和解による解決の検討を勧められることがあり、当事者が合意に至れば、その時点で和解成立により裁判が終了します。

調停について

調停とは、トラブルについて、裁判のように白黒つけるのではなく、話し合いによって解決するために裁判所で行われる手続です。

いきなり裁判をするのにはなじまないと言われている親族や近隣の問題、当事者間だけの話し合いではまとまりそうにないが、第三者を間に入れることによって話し合いによる解決が可能と思われる問題などについては、調停が起こされる場合があります。

調停の場合にも、弁護士に依頼すれば弁護士が出頭すれば済む場合が多いですし、話し合いを有利に運ばせるためにも、弁護士に依頼することをおすすめします。

横浜ロード法律事務所は、どんな事件でも、初回60分の無料法律相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

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