刑事事件

逮捕・裁判・捜査の対象となってしまった方へ

横浜ロード法律事務所は、逮捕・捜査・裁判の対象になってしまった方の弁護を全力で行います。

横浜ロード法律事務所の弁護士は、数多くの刑事事件の弁護活動を行ってきた経験を有しており、今後予想される状況を的確にお示しして、最善の方法をとることをお約束します。

刑事事件の弁護のポリシー

刑事事件は、ご本人はもちろん、ご家族などにとっても、その一生を左右しかねない重大な事態です。

横浜ロード法律事務所は、そのような重大な事態において、以下のポリシーにもとづいて誠心誠意の刑事弁護を行います。

1.相談・接見は可能なかぎり即日対応

刑事事件で逮捕された方が受けるショックは、あまりにも大きいです。警察は、その機会を見逃さず、長時間の取り調べによって、警察にとって都合のいい調書を作成して罪を全て認めるよう迫ることがあります。

そして、一刻も早く逮捕による拘束から解放してほしいというお気持ちは、ご本人や関係者の願いとして当然だと思います。また、保釈により速やかな身柄の解放を得ることができる場合もあります。

ですから、横浜ロード法律事務所は、スピードを重視し、ご相談や接見の依頼を受けてから可能なかぎり24時間以内にご相談・接見を行い、一刻も早い身柄の解放・事件解決に向けて全力で弁護を行います。

2.依頼者の方にとってベストの解決~不起訴~

刑事事件の有罪率は99パーセントと言われます。しかし、それは、起訴されて裁判が開かれた事件の数値です。

実は、起訴されずに不起訴によって、「おとがめなし」で終わった事件が、起訴されて裁判が開かれた事件より多いくらいです。

つまり、逮捕されたらおしまいではなく、不起訴により実質無罪に終わらせることは十分可能なのです。不起訴になれば、もちろん、前科はつきません。

したがって、横浜ロード法律事務所は、不起訴による実質無罪を勝ち取ることを刑事事件でベストの解決と考え、不起訴を勝ち取るために必要な弁護活動に全力を注ぎます。

3.えん罪を防ぐ

無実にもかかわらず有罪判決がくだされるえん罪は、絶対にあってはならないことです。

身に覚えがない罪をきせられている方を有罪にさせないことは刑事弁護の第一の使命です。

刑事裁判では、証拠が命だと言われています。横浜ロード法律事務所は、刑事事件の豊富な経験に基づいて、依頼者の方にとって有利な証拠を収集するために知恵を絞り、実行します。

4.被害者との示談に自信

被害者がいる犯罪を犯してしまった場合、被害者との示談を成功させるのが重要になることがあります。

被害者との示談の成功は、起訴・不起訴が決まる前の段階では、不起訴・身柄の早期解放にかたむく大きな分かれ目です。

また、すでに起訴されて裁判が行われる段階では、被害者との示談に成功することで、執行猶予の判決となる可能性が高まり、求刑より刑が軽くなり得ます。

横浜ロード法律事務所は、被害者との示談を成功させるためのノウハウを豊富に有しており、依頼者の方やその関係者にもそのノウハウを伝授いたします。そして、弁護士・依頼者・関係者が被害者との示談の成功に向けて一体となって行動することで、示談の成功が得られるという自信を持っています。

5.低い価格設定で分かりやすい弁護士費用

これまでの経験のなかで、弁護士費用が高くて弁護士を早期に頼むことができなかったため、不起訴を得るチャンスを逃してしまった方が多くいることを知っています。

したがって、横浜ロード法律事務所は、刑事弁護の法律相談料を初回無料としました。

さらに、刑事弁護の着手金・報酬についても、できるかぎり低い価格にし、他の法律事務所では依頼することができなかった方にもご依頼いただけるよう努力しています。

刑事手続の流れ

刑事手続は、大きく分けて2段階あります。

1つは、捜査です。捜査では、警察が逮捕して取調べを行い、取調べの際に調書をつくり、検察が裁判を起こす(起訴といいます)というのが典型的な流れです。

もう1つは、捜査の後に行われる裁判です。法廷で、検察官が被告人が有罪であることを主張立証し、被告人が無罪であることを争い、最後は裁判官や裁判員が判決をくだすという手続です。

捜査について



裁判について

裁判は、自白事件か否認事件かによって、裁判の開かれる回数が大きく異なります。

自白事件は、1回目の期日で審理はすべて終了し、次の判決期日で判決が言い渡されるというパターンが大半です。つまり、裁判が開かれるのは判決期日も含めて2回になります。

これに対し、否認事件では、第1回公判期日で審理が終わることは、ほとんどなく、少なくても2回、大事件になると数十回も審理が開かれます。その後、判決期日が開かれます。

ただし、手続の流れ自体は、ほとんど変わりません。

人定質問(氏名や住所などを聞かれる)

検察官の起訴状朗読

黙秘権の告知、被告人の罪状認否(罪を犯したかどうか)、弁護人の意見陳述

検察官の冒頭陳述、証拠請求

検察官請求証拠に対する弁護人の意見陳述(同意または不同意)

検察官による証拠提出。証人尋問(弁護人が不同意の意見を述べた場合など)

弁護人による証拠請求

弁護人請求証拠に対する検察官の意見陳述(同意または不同意)

弁護人による証拠提出。情状証人や目撃証人などの尋問。被告人質問。

検察官の論告・求刑

弁護人の弁論(求刑などに対する意見を述べる)。被告人の意見陳述。

結審

判決言い渡し

私選弁護か国選弁護か

横浜ロード法律事務所の弁護士は、公益活動の一環として、国選弁護も行っています。

したがって、国選弁護を否定するつもりは全くありません。

ただし、国選弁護の場合でも一生懸命やっている弁護士は少なくありませんが、そうでない弁護士が見受けられるのも事実です。

また、国選弁護の場合には、弁護士を選ぶことは全くできません。あくまで弁護士を選任するのは国なのです。

ですから、「この弁護士は嫌だな」と思ったとしても、国選弁護の場合には弁護士を交替させるのも簡単ではないのです。

これに対し、私選弁護の場合、当然、信頼できそうな弁護士を自分で探して選ぶことができますし、イヤだと思ったら解任することも容易です。

また、国選弁護は、国が弁護士をつけるのだから常に費用負担なしとイメージされるかもしれませんが、そうではありません。特に、執行猶予判決が出た場合には、国選弁護の費用負担が命じられる場合が多いです。

刑事弁護の出来は、一生を左右することだと思います。

私選弁護を依頼することができる方には、自ら弁護士を選ぶことをおすすめします。

また、誤解を恐れず率直に言えば、弁護士が誰で何をしようと結論が変わらないことが明らかな事件があるのは事実です。刑事弁護の経験を積んだ弁護士であれば、そのような判断をすることができます。

横浜ロード法律事務所は、初回無料の法律相談を受け付けていますので、ご相談いただければ、国選弁護でも全く心配がいらない場合にはその旨をお伝えいたします。お気軽に無料法律相談をご利用ください。

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