離婚・男女問題

離婚で人生をやり直すことができます

残りの人生を結婚相手と共に過ごすことが我慢できない場合、離婚すれば、人生をやり直すことができます。

人生は一度きりです。

結婚生活を続けることが我慢ならないのであれば、離婚をするのが今後の人生にとってよりよい選択だと私たちは考えます。

離婚の手続について

離婚の手続は、大きく分けて3つあります。

1.協議離婚、2.調停離婚、3.裁判離婚です。

この3つの離婚手続は、1.協議離婚が成立しないときは、2.調停離婚の手続に入り、2.調停離婚が成立しないときは、3.裁判離婚の手続に入るという順序になることが決まっています。

1.協議離婚

協議離婚とは、夫婦間の話し合いによって離婚することです。夫婦間の話し合いがまとまった後に離婚届を役所に提出することで離婚成立となります。離婚の大多数は、この協議離婚です。

協議離婚は離婚届を出せばいいだけですので、簡単な手続ですが、離婚後の生活について慎重に思いをめぐらせ離婚した後に困らないようにご自身にとって有利な約束をしてそれを合意書の形にした方がいいと思います。

その交渉について、弁護士に完全に頼んでしまうのがいいかどうかは、一概には言えません。ただし、専門家である弁護士に相談し、アドバイスを受けながら、相手との交渉を進めた方がよりよい解決になることは間違いないと思います。

また、これから離婚を切り出すという場合、先に把握していた方がいい事実や収集しておいた方がいい証拠もありますので、交渉を有利に運ばせるためにも、弁護士へのご相談は、今後の長い人生のために必須だと思ってもらったほうがいいと思います。

横浜ロード法律事務所は、初回60分の無料法律相談を受け付けていますので、ぜひともご相談ください。

2.調停離婚

調停離婚とは、夫婦間の話し合いがまとまらなかった場合に、夫婦の一方が裁判所に調停を申し立てることによって、裁判所の調停委員が仲介に入って話し合いを行い、合意に至ったことで離婚することです。

夫婦間の話し合いがまとまらなかったときにとる法的手段としては、この調停離婚(離婚調停ともいいます。)になります。つまり、いきなり裁判に訴えることはできず、まず調停を申し立て、調停もまとまらなかったときに初めて裁判に訴えることができるのです。このことを調停前置主義といいます。

離婚調停を申し立てる場合、書式に必要事項を記載する必要があり、ただ離婚を求めるだけでなく、慰謝料や財産分与、養育費を求め、子どもの親権を自分にするということも求めるのであれば、全て調停申し立ての際に適切な記載をする必要があります。

また、ご自身のお気持ちを調停委員に対してきちんと伝えるというのは、気持ちを落ちつかせて冷静にしていないとうまくいかないものです。

ですが、調停で友人や親兄弟に同席してもらうというのはまず無理ですし、仮に同席が許可されたとしても、調停委員が「まだ大人になりきれていないのではないか。こちらの方に問題があるのではないか」などと考えて、その心証を害するおそれがあります。つまり、弁護士に依頼しない場合には、一人で裁判所に行って調停委員に分かってもらえるようきちんと話をしないとならないのです。

一般の方は、これまで裁判所に行かれたことはないと思いますし、裁判所は独特の雰囲気がありますので、裁判所の中に入っただけでも緊張してしまう方も大勢いると思います。これまで私ども弁護士が同行したときに、依頼者の方が見るからに緊張してしまって普段どおりに話ができないということが少なからずありました。

弁護士が同席してもかなり緊張してしまうくらいですから、一人で裁判所に行く緊張感はとても負担でしょうし、その結果、調停がうまくいかなくなってしまうことだってあり得るのです。

弁護士に依頼することが、ご自身の残りの人生にとって有益だと思います。

3.裁判離婚

裁判離婚とは、調停もまとまらなかったときに、夫婦の一方が裁判に訴え、裁判所が離婚を命じる判決を出すことによって、離婚することをいいます。

すでに申し上げたとおり、話し合いによる協議離婚がまとまらなかった場合に、まず調停離婚の手続を行い、調停もまとまらなかった場合に、裁判離婚(離婚裁判ともいいます)の手続をとることになりますので、裁判離婚までいくケースは少ないです。

それは、離婚調停になった時点で、夫婦としてやり直せる状況にないことは、誰しも感じますので、あとは離婚の条件の問題となるからです。離婚裁判にまでなるケースは、夫婦の片方がどうしても離婚したくないと譲らなかったり、浮気・不倫が疑われた側が浮気・不倫は絶対にしていないと争ったりして、調停がまとまらないケースです。

裁判では、民法で規定されている離婚事由が認められるかどうか主として問題となり、離婚事由が認められれば、裁判離婚が命じられることになります。

離婚裁判については、調停よりも弁護士に依頼する必要性が高いことは言うまでもありません。

調停は、話し合いの場ですので、口頭でのやり取りが主ですが、裁判は、基本的に書面で主張することを求められます。裁判所に提出する書面を作成するだけでも、一般の方にはかなりの労力になると思います。

それから、裁判ですので勝たないと意味がないのですが、裁判に勝つためには、プロに依頼するのが一番の早道です。離婚裁判では、民法に規定されている離婚事由が問題となりますが、民法にはごく簡単な言葉しか書いておらず、その後の裁判例の蓄積により運用されていますので、一般の方には非常に難しいと思います。

横浜ロード法律事務所は、初回60分の無料法律相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

また、離婚裁判の流れは、以下のとおりです。

訴状の作成

弁護士が裁判を起こすのに必要な訴状を作成します。

このとき、依頼者の方に、お持ちの資料を送ってもらったり、事情をお聞きしたりすることがあります。

訴えの提起

裁判所に訴状を提出します。

1~2か月後

第1回口頭弁論

裁判を起こした側(原告)は、出頭する必要がありますが、弁護士が出頭すれば足ります。

被告(相手方)が出頭する場合としない場合があります。

口頭弁論・弁論準備手続

当事者が、主張の書面や証拠を提出します。

原告も被告も弁護士か本人が出頭する必要があります。

遠方の場合、電話での通話で出頭扱いにすることができる場合もあります。

だいたい1~2か月に1回のペースで複数回行われることが多く、難しい事件の場合には1年半~2年かかる場合もあります。裁判で最も時間がかかる手続です。

証人尋問

当事者が自分にとって有利な証人の尋問を申請し、裁判所が認めれば、証人尋問が行われます。

当事者(原告、被告)本人の尋問も行われます。

判決

裁判官が判決を言い渡します。

ただし、当事者が出頭する必要はなく、当事者は誰も出頭しないことがよくあります。

当日の判決言い渡し後に電話で判決内容を確認することができますし、1~2日後には弁護士のもとに判決書が郵送されてきます。

4.その他の離婚手続

以上の3つの離婚手続以外にも、審判離婚、和解離婚、認諾離婚というものもあります。

審判離婚とは、離婚調停がまとまらなかった場合で、裁判にまでなるのが適当でないときに、調停をしていた裁判所が審判という形で離婚を成立させることです。審判離婚は、例外的な措置です。

次に、和解離婚とは、離婚裁判の段階で、裁判所が当事者に話し合いによる離婚を勧め、話し合いがまとまった場合の離婚のことです。離婚裁判にまでなれば、当事者間の対立は激しくなっていることが多いのですが、話し合いによる和解離婚に至ることは裁判離婚と比べて珍しいことではありません。

最後に、認諾離婚とは、離婚裁判の段階で、被告(訴えられた側)が原告(訴えた側)の請求を全て認める認諾という行為をすることによって離婚が成立することです。ただし、離婚裁判にまでなっているのに、突如として、訴えられた側が請求を全て認めることは、まずありませんので、レアケースです。

男女問題

不倫(不貞)相手への慰謝料請求

ご自身の配偶者が、不倫(不貞)・浮気をしていたことを知ったときのショックは計り知れないほど大きいと思います。

法律では、配偶者が不倫した場合、配偶者に慰謝料を請求し、離婚も請求できるだけでなく、不倫相手にも慰謝料を請求できます。一般的に、不倫相手への慰謝料の金額は、夫婦関係の状況や不倫の状況などにより異なるのですが、だいたいの相場は、不倫により離婚に至った場合で100~400万円と考えています。離婚にまで至らない場合は、50~300万円と考えています。

不倫相手に請求して素直に支払ってくればいいですが、一般的に、不倫相手は罪の意識が薄く、素直に支払ってくることは少ないです。

また、慰謝料を請求する場合には、確実な証拠をとっておく必要があります。その場合にベストなのは、調査会社(探偵会社)に不倫現場をおさえてもらうことです。

ただし、調査会社にも信頼できるところとそうでないところがあり、見ず知らずの調査会社に頼むのは怖いかもしれませんし、費用も高いです。

横浜ロード法律事務所は、信頼でき、費用も抑えることのできる調査会社を紹介することができます。初回60分無料の法律相談を受け付けていますので、お気軽にご相談してください。

婚約破棄

婚約してこれから結婚という幸せの絶頂のときに、突然婚約者から「結婚はなかったことにしてほしい」と言われても、到底納得できないでしょうし、精神的ショックはものすごく大きいと思います。

また、結婚式場を予約していたキャンセル料や婚約指輪、結納金、新婚費用をどう精算するのか、すでに婚約を発表してしまった友人や同僚にいつ婚約破棄を伝えるのか、そして精神的ショックに見合う慰謝料の請求と、ショックから立ち直る時間的余裕もないままに、課題が山積みになってしまうことと思います。

このようなとき、弁護士が力になりますので、まずは法律相談を受けてみたらいかがでしょうか。

横浜ロード法律事務所は、初回60分無料の法律相談を受け付けていますので、お気軽にご相談してください。

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