完全敗訴の判決が出た場合、報酬金は無料になるのですか?

はい。報酬金なし.jpg
当事務所では、依頼者の方の完全敗訴の判決が出てしまった場合、報酬金は発生しません
その場合は、全く成果が得られていないからです。
着手金は、ご依頼の時点でお支払いいただくもので、成果とは無関係のものですので、お支払いいただくことになります。
つまり、着手金は無料になりません。

弁護士費用について、報酬金は何らかの成果が得られた場合、通常その成果に応じて報酬金が発生します。
また、裁判で離婚だけを請求する場合のように、経済的利益に換算できない請求などの場合は、あらかじめご依頼の際に、「離婚が認められたら20万円の報酬金が発生する。」というような契約をさせていただくことがあります。

ただ、残念ながら完全敗訴の場合は、一切の成果が出ていませんので、報酬金は発生しないのです。
したがって、横浜ロード法律事務所では、完全敗訴の判決の場合、報酬金は請求しません。

おそらく多くの法律事務所でも、同様の取扱いだと思います。
ただ、法律事務所によって異なる取扱いをしている場合もないとは限りません。
これからご依頼の場合は事前によくご確認いただき、既にご依頼の場合は契約書を確認し、また担当弁護士に質問してもらうのが良いと思います。

それから、完全敗訴の判決とは、こちらの請求が全て棄却または却下された判決が出た場合、相手方の請求が全て認容された判決が出た場合です。
なお、相手方の請求が、当事務所の弁護活動によって、相手方が自ら減縮することになった場合などでは、その部分の成果について報酬金が発生することがあります。

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