補助参加

補助参加とは、他人間の訴訟の結果について利害関係のある第三者が当事者の一方を補助するために訴訟に参加することです。

補助参加については、民事訴訟法42条以下で規定されています。

例えば、銀行が貸し付けたお金の返還請求訴訟を融資先の会社に対して起こした場合に、その連帯保証人が補助参加するという場合があります。
補助参加は比較的認められやすいので、もちろんそれ以外にも補助参加の要件を満たすケースは多くあります。

なぜ補助参加が認められたのかというと、訴訟の当事者以外の者でも訴訟の帰趨によって影響を受ける場合があるところ、訴訟の当事者が必ずしも熱心に訴訟活動を行うとは限らず、それによって不利益を受ける者が訴訟に参加する機会を与えられることが望ましい場合があるからです。また、訴訟の当事者が争点の直接の関係者ではなく、直接の関係者が第三者の場合にも、その第三者に訴訟へ参加してもらった方が真実発見や効率的な訴訟進行に適う場合もあります。

補助参加が認められる要件については、学説上争いがあります。
多数説は、訴訟の結果について法律上の利益がある場合に補助参加の要件を満たすものと解釈しています。
ただし、民事訴訟法において、補助参加の申出があった場合、当事者の異議がない限り、裁判所は補助参加を許すか否かの判断をすることがないため(44条1項)、実務的にはあまり問題になりません。

補助参加の申出は、書面または口頭で、参加の趣旨及び理由を明らかにして行います(民事訴訟法43条)。
上記のとおり、当事者が補助参加の申出に異議を述べたときは、裁判所が補助参加を許すか否かの判断をしますが、当事者の異議がなければ補助参加が認められます。
当事者が異議を述べないで口頭弁論期日または弁論準備手続期日で弁論を行えば、それ以降は異議を述べることができません(民事訴訟法44条2項)。

補助参加人は、自身の利益を守るという独立した立場で、主張や異議の申立て、控訴などをすることができます(民事訴訟法45条1項)。
ただし、補助参加人は、当事者の一方(補助される側を被参加人といいます)を補助する立場でもあることから、被参加人が既に行うことができなくなった行為(民事訴訟法45条1項但書)や、被参加人の行為と抵触する行為(民事訴訟法45条2項)、訴えの取下げや請求の放棄請求の認諾などの行為をすることはできません。

補助参加人に対しては特別な判決の効力が生じます。
つまり、被参加人の敗訴判決は、原則として、補助参加人に対して効力が及び、その後の裁判で争うことができなくなります(民事訴訟法46条)。
この効力を参加的効力といいます。
例外的に、被参加人の敗訴判決が補助参加人に対して及ばない場合について、民事訴訟法46条各号で規定されています。例えば、補助参加人の訴訟行為が被参加人の行為に抵触したことで効力が発生しなかった場合(2号)や、被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げた場合(3号)です。

補助参加に似た制度で、独立当事者参加がありますが、独立当事者参加は独立した当事者として参加するのに対し、補助参加はあくまで当事者を補助する立場に過ぎない点が大きく異なります。

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