暴行罪とは、人の身体に不法な有形力を行使したが傷害に至らなかった場合に成立する犯罪です。
刑法208条に規定されています。暴行罪について科される刑罰は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金(原則1万円以上)または拘留(1日以上30日未満の拘置のこと)もしくは科料(1000円以上1万円未満の納付のこと)です。
暴行罪の暴行とは、前記のとおり、人の身体に対する不法な有形力の行使と言われていますが、典型的には、殴る、蹴る、押し倒すなどの行為のことです。裁判例のなかでは、食塩をふりかける行為や人に向かって石を投げたが命中しなかった場合にも、暴行罪の成立が認められています。
暴行罪と傷害罪の違いは、基本的に、被害者が傷害(人の生理的機能の障害)を負ったかどうかです。ですから、通常は、傷害を負えば傷害罪、傷害を負わなければ暴行罪ということになります。ただし、傷害罪は、暴行である有形力の行使によらない傷害発生、例えば欺して落とし穴に落として怪我をさせる場合でも成立すると言われていますので、必ずしも二者択一の関係には立たないということです。
暴行罪も当然犯罪ですので、暴行罪で問題になりそうな場合には、刑事事件の専門家である弁護士にご相談していただいた方がいいと思います。