拘留

拘留とは1日以上30日未満の期間に刑事施設に拘置(収容)される刑罰のことをいいます。

いわゆる自由刑の一種と言われます。
刑法16条において、拘留について規定されています。
拘留は、身柄拘束期間が30日未満とかなり短いため、軽い刑罰であり、公然わいせつ罪(刑法174条)暴行罪(刑法208条)、侮辱罪(刑法231条)、軽犯罪法違反等の比較的軽微な犯罪で科されます。
実務的には、拘留の判決が出るというのは極めて珍しいです。

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