保護観察

保護観察とは、犯罪を犯したこと等により少年審判の対象となった保護観察.jpg
少年や、犯罪を犯した人について、一般社会での改善更生を図ることを目的として、指導や支援を行う制度です。
保護観察については、基本的に更生保護法という法律に規定があります。

保護観察の対象になる人は、以下の4パターンがあります。
①少年審判で、保護観察に付された場合。このような人を保護観察処分少年といいます。
②少年審判で、少年院送致となった後、仮退院を許されて保護観察に付されている場合。このような人を少年院仮退院者といいます。
③刑事裁判で、懲役禁錮の刑が執行されている途中で、仮釈放を許されて保護観察に付されている場合。このような人を仮釈放者といいます。
④刑事裁判で、全部の執行猶予または一部の執行猶予に付されて、さらに保護観察に付されている場合。このような人を保護観察付執行猶予者といいます。

平成25年時点において、①保護観察処分少年は約4万1000名、②少年院仮退院者は約8000名、③仮釈放者は約2万1000名、④保護観察付執行猶予者は約1万5000名いるものとされています。

保護観察で行われることは、大きく分けて指導監督(指導)と補導援助(支援)が行われます。
保護観察を行うのは、保護観察官保護司です。
保護観察官保護観察所に配置されて専門知識を有している公務員であり、保護司は各地域にいるボランティアです。
実際の指導や支援の多くは、保護司によって行われていると言われています。

指導監督として行われることは、以下のようなものです。
①保護観察の対象者と面接して、状況を把握すること。
②保護観察者の対象者に対し、決められた遵守事項を守るように指示をすること。
③特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇を実施すること。
他に、薬物犯罪の場合には、依存の改善に資する医療や専門的な援助を受けるように指示がされることもあります。

補導援助として行われることは、以下のようなものになります。
①住居や宿泊場所を得ることを助けること。
②医療及び療養を受けることを助けること。
③就職を助けること。
④教養訓練の手段を得ることを助けること。
⑤生活環境を改善・調整すること。
⑥社会生活に適応させるための生活指導を行うこと。
⑦その他健全な社会生活を営むために必要な助言その他の措置をとること。

また、保護観察の対象者は、保護観察期間中に守らなければならない遵守事項が課されます。
遵守事項には、一般遵守事項と特別遵守事項があります。

一般遵守事項とは、保護観察の対象者全員に課される遵守事項であり、法律で決まっています。
①再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。
②保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受けること。保護観察官・保護司の呼出し・訪問を受けたときは、これに応じ、面接を受けること。保護観察官・保護司から、労働・通学の状況、収入・支出の状況、家庭環境、交友関係その他の生活の実態を示す事実であって指導監督を行うため把握すべきものを明らかにするよう求められたときは、これに応じ、その事実を申告し、資料を提示すること。
③保護観察に付されたときは、速やかに、住居を定め、その地を管轄する保護観察所の長にその届出をすること。
④住居を特定された場合には当該住居に居住すること。
⑤転居・七日以上の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長の許可を受けること。

特別遵守事項とは、保護観察の対象者各々に、具体的に定められる遵守事項です。
例えば、以下のようなものがあります。
①犯罪性のある者との交際、いかがわしい場所への出入り、遊興による浪費、過度の飲酒をしてはならないこと。
②労働に従事すること、通学すること。
③7日未満の旅行、離職、身分関係の異動について、緊急の場合を除き、あらかじめ、保護観察官・保護司に申告すること。
④医学、心理学などに基づく犯罪的傾向を改善するための処遇を受けること。
⑤指定される施設に一定の期間宿泊して指導監督を受けること。
⑥ボランティアなどを一定の時間行うこと。

これらの遵守事項が守られない場合、少年院や刑務所に戻されたり、新たに少年院や児童自立支援施設への送致となったり、執行猶予が取り消されたりすることがあります。

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