富くじ発売罪、富くじ取次ぎ罪、富くじ授受罪

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富くじ発売罪とは、富くじを発売した者に成立する犯罪です。
富くじ取次ぎ罪とは、富くじ発売の取次ぎをした者に成立する犯罪です。
富くじ授受罪とは、富くじを授受した者で、富くじ発売罪にも、富くじ取次ぎ罪にも該当しない者に成立する犯罪です。

富くじ発売罪は、刑法187条1項に規定されています。
富くじ取次ぎ罪は、刑法187条2項に規定されています。
富くじ授受罪は、刑法187条3項にきていされています。

刑事罰については、富くじ発売罪が2年以下の懲役または150万円以下の罰金、富くじ取次ぎ罪が1年以下の懲役または100万円以下の罰金、富くじ授受罪が20万円以下の罰金と規定されています。

富くじとは、あらかじめ番号の記載された番号札や券を発売し、その後に抽選などの偶然的方法によって、当選者だけが利益を受けられるもののことです。
要するに、宝くじのことです。
サマージャンボ宝くじ等のいわゆる宝くじは、当せん金付証票法に基づき、都道府県や政令指定都市等が販売することが合法化されています。
ですので、宝くじの収益は、基本的に、都道府県や政令指定都市等に分配されます。

富くじに似たもので、福引がありますが、当選しなかった者が財産を失うわけではないことから、富くじに該当しません。

刑法で、このような合法化されている宝くじ以外で、宝くじ(富くじ)を販売する等が処罰されることになっています。
それは、富くじが、賭博の1つであり、国民の健全な勤労生活の風習を堕落させるおそれがるからです。
ただし、富くじに関する犯罪は、一番刑罰の重い富くじ発売罪(2年以下の懲役または150万円以下の罰金)であっても、賭博場開帳図利罪(3月以上5年以下の懲役)より軽い法定刑になっています。
富くじは、抽選のような単純な偶然性にかかっていることから、その他の賭博に比べて、人が生業を失うほど熱中するような類のものではないことが理由と考えられています。
一般的に当選する確率が非常に低い場合が多いことも、他の賭博より、問題が少ないと考えられているように思います。

また、富くじとその他の賭博との違いについて、富くじはその発売者は必ず利益を得ること(絶対に損しないようにすること)が可能であるのに、その他の賭博は主催者も含めた全員が損害を被るおそれがある点が挙げられます。

富くじの発売とは、富くじを売り出すことです。

富くじの取次ぎとは、富くじを売る者と買う者の間に立って、売買をあっせんすることです。

富くじの授受とは、発売・取次ぎ以外の、富くじの所有権移転行為一切です。
例えば、富くじを贈与することが該当します。

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