背任罪

背任罪とは、他人のために事務を処理する者が、自己や第三者の銀行利益を図る目的またはその他人に損害を加える目的で、任務に背
く行為をして、その他人に財産上の損害を加える犯罪です。

背任罪は、刑法247条に規定があります。
背任罪の刑罰は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

背任罪の典型例としては、銀行の支店長が、仲の良い友人が経営している会社が大赤字で倒産寸前の状態にあるのを粉飾決算で隠していることを知りながら、数億円の融資を行い、結局融資が焦げ付いて銀行に損害が発生した場合に、当該支店長が背任罪に該当することになります。
銀行の支店長は、銀行という他人のために事務を処理する者に該当し、仲の良い友人の会社という第三者の利益を図る目的で、倒産寸前の会社に融資するという任務に背く行為をして、銀行に財産上の損害を加えたと言えると思います。
背任罪は、ホワイトカラー犯罪の典型といわれます。背任罪が成立するのは、会社などに損害を与えることのできる何らかの権限を有している場合だからです。

背任罪については、その本質が何であるかという学説上の争点があります。
①背信説…信義誠実義務に違背して本人に財産上の損害を加えることに本質があると主張します。
②権限濫用説…代理権を有する者が、その権限を濫用して本人に財産上を加えることに本質があると主張します。法律上の代理権濫用の場合にのみ背任罪の成立を認めます。
③背信的権限濫用説…代理権の濫用を拡大して、本人によって与えられた法律上及び事実上の処分権限の濫用によって財産を侵害する点に背任罪の本質があるとします。背任罪の成立範囲を明確にするという観点を重視します。

背任罪は、横領罪との区別が問題とされます。
一般に、背任罪と横領罪は、一般法と特別法の関係にあるとされます。背任罪と横領罪は内容的に重なっており、背任罪に該当する行為のうち特殊な一部が横領罪になるということです。
背任罪の本質に関する学説のどの説をとるかにより考え方が異なると言われます。
①背信説…財物に対する背信行為を横領罪とし、その他の財産上の利益に対する背信行為を背任罪とします。犯罪の客体で区別するのです。
それは、犯罪行為自体では横領罪でも背任罪でも変わらないということを前提とする考え方です。
②権限濫用説…法的代理権の濫用行為は背任とし、事実行為権限の濫用・逸脱行為があった場合に横領とします。
この説は、横領罪と背任罪で行為の内容も違うという考え方です。
③背信的権限濫用説…行為態様で分け、権限の逸脱行為があれば横領罪が成立し、権限の濫用があれば背任罪が成立すると主張します。
この説は、横領罪と背任罪とが行為内容が異なるとした上で、②権限濫用説だと背任罪が法的代理権の濫用行為という非常に限定された場面でしか成立しないことを批判的に考えます。

また、背任罪については、取締役監査役会計参与発起人等の株式会社における重要な地位の者が背任罪を犯したときには、会社法960条で特別背任罪という犯罪に該当します。
特別背任罪の刑罰は、10年以下の懲役・1000万円以下の罰金のいずれかまたは併科されることになり、背任罪より刑罰が重くなります。
 

 

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