復権

復権とは恩赦の一つとしての場合、有罪の確定判決を受けたことで、法令上、資格を喪失したり、停止されたりした者について、その資格を回復させるものです(恩赦法9条、10条)。

復権は、政令恩赦の場合もあれば、個別恩赦の場合もあります。
復権には、全ての法令上の資格を回復させる全面復権(全部復権)と、一部の資格を回復させる部分復権(一部復権)があります。部分復権については、例えば、公職選挙法で停止されている選挙権・被選挙権だけを回復させる場合があります。
また、復権は、法令上の資格を回復させますが、有罪の確定判決の効力を消滅させるものではありません。その点で、有罪の確定判決の効力を消滅させる効力を有する特赦と異なります。ですから、復権がなされたとしても、執行猶予の要件や刑法上の累犯加重に関しては、前科としての取扱いを受けることになります。
復権は、刑の執行が終わらない者、刑の執行の免除を得ない者に対して行うことはできません(恩赦法10条ただし書き)。

復権については、恩赦の一つとしての意味だけでなく、①刑の執行猶予の言い渡しを取り消されることなく執行猶予期間を経過することにより刑の言い渡しは効力を失うと規定されている刑法27条の場合も復権と言われますし、②禁錮以上の刑の執行を終わりまたは執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言渡しは効力を失うなどと規定されている刑法34条の2の場合も復権と言われています。

加えて、破産法255条、256条で、破産者の免責許可の決定が確定したなどの場合に、破産者でなくなることも復権と言われています。

 

無料法律相談受付中

初回60分は無料にてご相談を承ります。まずはお気軽にご利用ください。

こんなときはご相談ください

無料法律相談はこちら

アクセス

横浜駅5分

横浜市西区南幸 2-19-4 南幸折目ビル8F
アクセス詳細はこちら

主なお客様対応エリア

横浜市を中心に、神奈川県全域、東京都からのご依頼に対応いたします。出張相談もございますので、他の地域につきましてもお気軽にお問い合わせください。