特赦

特赦とは、有罪判決の言渡しを受けた特定の者に対して有罪の言渡しの効力を失わせるものであり(恩赦法4、5条)、恩赦の一つです。

特赦は、有罪判決の効力を失わせ、前科としての取扱いも失わせることから、大きな影響が生じるので、余程のことがないかぎり行われることはないものです。
犯罪として規定されていたものが、その後の法律の改廃などで犯罪ではなくなった場合に、既に有罪判決を受けている者に対して公平の観点から特赦が行われることがあります。

同様に有罪判決の効力を失わせる大赦と異なる点は、大赦が裁判中や捜査中の者にも対象になるのに対し、特赦は有罪判決を受けた者のみが対象となることです。また、大赦は一定の犯罪の犯罪者に対して一律に行われるのに対し、特赦は個別に行われるもので、必ずしも一律ではありません。また、大赦は政令で定められる政令恩赦ですが、特赦は政令で定めるものではなく個別恩赦に分類されます。

特赦は、検察官・刑務所などの長・保護観察所の長が中央更生保護審査会に特赦の上申を行い、中央更生保護審査会が審査して特赦を相当とした場合に、法務大臣に恩赦の申出を行い、内閣が恩赦を決定し、天皇が認証するという手続が必要です。

 

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