相続法改正の解説23 [民法1046条] 遺留分は金銭請求に

遺留分侵害額請求権への改正

今回の相続法改正において、遺留分についても大きな見直しがされています。

まず、遺留分を行使する権利については、改正前は遺留分減殺請求権と言われていましたが、改正後は遺留分侵害額請求権と言われることになりました。
それは、名称が変わっただけではなく、内容が変わったことによって、名称が変わったものです。

現物返還ではなく金銭請求への改正

その内容としては、改正前の遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分について現物が返還されるのが原則でした。
例外として、遺留分を侵害している者が価額弁償を選択すれば、価額弁償が認められていたものです。
改正後は、遺留分が侵害された場合、現物返還ではなく金銭請求(金銭債権)が認められることになりました。

改正前の現物返還が原則となっていたことによる問題点として、特に事業用の不動産や株式が共有状態になることで、事業承継に支障が生じるおそれがあること、法務省ホームページの以下の図のように、共有割合が1億1234万分の1854万8242のような大きな数値の共有状態になって持分権の処分に支障が生じるなどが挙げられていました。
そのような問題点を解消するため、遺留分を行使する場合、現物返還ではなく、金銭請求が認められることになりました(民法1046条)。

したがって、1億円の遺産を有している被相続人の相続人が長男と次男の2人のときに、被相続人が長男に全財産を相続させるとの遺言を作成していた場合、次男は長男に対し遺留分として遺産の4分の1である2500万円の金銭請求をすることができます。

出典:法務省ホームページhttp://www.moj.go.jp/content/001263488.pdf
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