盗品等有償譲受け罪

盗品等有償譲受け罪とは、盗品等を有償で譲り受ける犯罪です。私のもの

刑法256条2項に規定があります。
盗品等保管罪盗品等運搬罪、盗品有償処分あっせん罪と共にまとめて規定されています。
刑罰は、これらの犯罪と同様であり、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金とされています。

刑法256条2項の「有償で譲り受け」るとは、対価を支払って取得することです。
一番多いのは、盗品等を買う場合です。
買う場合に限らず、盗まれた金銭から債務の支払を受けることや、盗まれた金銭を利息付で借りる場合も、有償譲受けに該当します。
盗品等保管罪盗品等運搬罪では、窃盗犯人等から委託を受けることが必要とされますが、盗品等有償譲受け罪では、窃盗犯人から委託を受けたことは必要ありません。
加えて、窃盗犯人等から直接買う場合だけでなく、犯人以外の者から買った場合でも、盗品等有償譲受け罪は成立します。
盗品等有償譲受け罪が成立するには、実際に盗品を受け取ったことが必要です。

また、他の盗品等に関する罪と同様、盗品であることの認識を有していることが必要です。
盗品であることの認識は、実際に盗品を受け取る時点で必要です。
売買契約をした時点で盗品であることを知らなくても、盗品を受け取った時点で盗品であることを知っていれば、盗品等有償譲受け罪が成立します。
ただし、盗品を受け取った時点で盗品であることを知らず、その後に盗品であることを知った場合には、その後も盗品を保有していたとしても、盗品等有償譲受け罪は成立しないとされています。

盗品等有償譲受け罪の対象となる「盗品等」については、盗品等無償譲受け罪と同様です。
したがって、窃盗罪により犯人が取得した物だけでなく、不動産侵奪罪強盗罪詐欺罪恐喝罪横領罪などの犯罪によって犯人が取得した物を含みます。

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