詐欺罪

詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させる犯罪です。詐欺

刑法246条1項に規定されています。
詐欺罪の刑罰は、10年以下の懲役です。

詐欺罪に該当する行為は、以下のとおりとされています。
つまり、①詐欺行為 によって、②相手方が錯誤(だまされた状態)に陥り、それにより③相手方が犯人に対し財物を交付し、④財物が犯人に移転されることが必要とされています。
例えば、①偽物のダイヤを価値の高い本物と偽って100万円で売ると言い、②相手方が本物と思い込んでしまって100万円出買うと言い、③相手方が100万円を支払い、④100万円が犯人に渡されたことによって、詐欺罪が成立します。
さらに、これらの行為を個別に検討したいと思います。

①詐欺行為
これは、人を錯誤に陥らせる行為のことです。
この点、機械は錯誤に陥らないので、機械に対する詐欺罪は成立しないとされます。例えば、500円玉に近い形の金属を飲料の自動販売機に入れて、500円玉入れた場合と同様に飲料を手に入れ、お釣りまで出た場合、詐欺罪は成立しません。ただし、機械をだました場合には、窃盗罪が成立します。
それから、釣銭が本来の金額より多いのを知りながら、そのまま受け取ってしまう釣銭詐欺については、だます行為がなさそうですが、詐欺罪が成立します。いわゆる不作為犯の詐欺罪と言われます。不作為とは、「しないこと」です。つまり、釣銭詐欺の場合は、釣銭が本来の金額より多いことを知ったら、そのことを店員に指摘する義務があるのに、その義務を怠ってそのまま受け取ってしまうことが詐欺罪に該当するのです。
これに対し、初めからお金がなくて支払うつもりがないのに注文して食事する無銭飲食も、不作為犯のようですが、不作為犯ではないとされます。なぜなら、支払うつもりがないのに、支払うつもりがあるかのように注文することが作為的な詐欺行為とされるからです。
また、裁判官をだまして、本当は認められない経済的請求をする訴訟詐欺について、詐欺罪の成否が問題とされますが、判例は、訴訟詐欺について詐欺罪の成立を肯定しています。
さらに、他人のクレジットカードを使用して買い物をするクレジットカード詐欺についても、詐欺罪の成否が問題とされていますが、判例は詐欺罪が成立するものとします。

②相手方の錯誤 
詐欺行為の結果、相手方が錯誤に陥ることが必要です。
詐欺行為があったが、相手方がだまされず錯誤に陥らなければ未遂にとどまります。

③交付行為
相手方が錯誤に陥り、その瑕疵ある意思に基づいて交付行為がなされる必要があります。
詐欺と窃盗を区別する要素として、交付行為は不可欠のものと言われてきました。

④財物の移転
交付と財物の占有の移転との間に因果関係が必要です。
人を欺いて財物を放棄させ、これを拾得する行為についても、通説は詐欺罪の成立を認めます。 

※財産的損害の必要性
詐欺罪は財産罪ですので、財産的損害の発生が必要と言われています。
財産的損害の内容について、は、以下の2つの説が対立しています。
ⅰ個々の占有ないし財産上の利益の喪失とする形式的個別財産説(相当な対価が支払われても関係ないとします。)
ⅱ被害者の財産状態に変化が生じたことが必要とする実質的個別財産説(相当な対価が支払われれば損害がないとします。)
財産的損害に関連して、旅券(パスポート)の詐取について、判例は、旅券について詐欺罪を否定しています。印鑑証明書についても、詐欺罪が否定されています。

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