裁判・調停等(訴えるとき)

裁判は弁護士にお任せを

裁判というと、テレビドラマなどで見たことがある程度というのが普通でしょうし、ましてや、自分が裁判に訴えるということは想像すらしたこともない方が多いと思います。

悔しい思いをして「訴えてやりたい」と思ったとしても、具体的に裁判を起こそうとまではしないと思います。裁判はまだ日本には浸透していないのが実情だと思っています。

裁判をする意味

裁判をする意味は、相手方がこちらの言い分を認めない場合に、裁判所を使って強制的にこちらの言い分を認めさせることができるという点にあります。

したがって、裁判というのは、とても強い効力を持っており、使い方によっては、強い味方になってくれるのです。

ご自身で裁判をする2つの大きなデメリット

裁判に訴えることをお考えになった場合、それを弁護士に頼まず、ご自身でやろうとする場合には、コストがかからないというメリットがある一方、2つの大きなデメリットがあります。

1つは、自分だけで裁判に訴えるのはかなり大変ということです。

裁判を起こす際の書式や添付資料、必要な印紙の金額などについて決まっていますが、裁判所には裁判を起こす方法を丁寧に教えてくれる窓口はなく、自分で調べて行わなければなりません。裁判を起こす相手方が会社ですと会社の登記簿謄本を法務局に行って取得し、添付資料として裁判所に提出する必要がありますし、裁判所のどこに裁判を起こすかについても法律で決まっており、ご自宅の近くの裁判所に裁判を起こすことができるとは限らないのです。

加えて、裁判が始まったら、毎回裁判所に出頭しなければならず、裁判が開かれるのは、平日の午前10時から午後5時くらいまでの間ですから、いそがしい方は裁判所に行く日程をとるだけで大変だと思いますし、勤務先に「裁判だから休ませてほしい」と言うのもなかなか難しいのが普通だと思います。

2つ目は、自分だけで裁判に勝つのは、もっと大変ということです。

裁判になれば、相手方は弁護士を頼む可能性が高いです。裁判と法律のプロである弁護士と裁判を経験したことのない一般の方との力量の差は、初めてスキーを滑る初心者とプロスキーヤーくらいの違いがあるといっても過言ではないと思います。

裁判は、勝たないと意味がありません。負ければ、自分が間違っていたということが公に認定されるのであり、逆に反撃の裁判を起こされかねません。わざわざ裁判を起こしたのに裁判で負けることほど悔しいことはないですし、リスクがあります。

弁護士に頼むメリット

弁護士に頼めば、2つのデメリットは解消されます。

裁判を起こすための作業は、弁護士まかせにすることができ、弁護士からご自身がお持ちの資料を送付してほしいと言われたり、裁判を起こすのに必要な事情聴取が必要になったりする程度で済みます。ご自身で色々調べる必要は全くありません。

また、弁護士に頼めば、基本的に裁判所に行く必要もありません。

裁判に勝つという点についても、弁護士を頼めば、法律知識がなく、裁判の経験がないことで負けるということはなくなります。相手方が弁護士を頼む余裕がなく、自分で裁判に対応せざるを得ない場合には、それだけでもかなり優勢にあるといえると思います。

ですから、裁判に訴えることを考えられている方には、ご自身のために、なるべく弁護士を依頼してほしいと思います。

弁護士費用を一律で安く

「裁判の場合に弁護士を頼んだ方がいいことなんて分かってるけど、弁護士を頼むと高いんでしょ」と考える方がいるかもしれません。

確かに、これまでの弁護士は、裁判の依頼の時点で、弁護士費用がいくらかかるかも言わず、全て終わった段階で、「これだけもらいます」と言うところもあったくらいで、そのような状況でびっくりするような高い報酬が請求されたというのもよく耳にすることがありました。

それでは、とても弁護士を頼む気持ちになれないのは当然です。

横浜ロード法律事務所は、裁判を起こす場合の弁護士費用について、事前にきちんとホームページに載せていますし、ご依頼の際に丁寧にご説明いたします。

また、着手金について、他の事務所のホームページをみると、経済的利益のうち300万円以下は8%で3000万円以下300万円以上は5%というように、非常に分かりにくく、また高額の事案の場合には着手金だけでも、非常に高い金額になるところがまだ普通のようです。

しかし、裁判の難易、弁護士の負担・労力と経済的利益は、それほど関係なく、弁護士の都合として、高額の事案だと高額の着手金がとりやすいからそうなっているのではないかと私たちは考えています。

依然として、弁護士の都合で依頼者の方に分かりにくく高負担をさせる現状をあらためたいと思い、横浜ロード法律事務所は、裁判を起こす場合には、経済的利益に関係なく、着手金を一律20万円(税別)としました。依頼者の方にとって、非常に分かりやすく、とても低価格に抑えました。ぜひとも他の法律事務所とも比べていただきたいと思います。

これによって、それほど高額のお金を請求する裁判でなくても利用しやすくなり、高額の請求をする場合には、他の法律事務所では場合によって着手金だけで数百万円ということもあり得ましたが、横浜ロード法律事務所では、どんなに高額の請求をする場合でも、一律20万円(税別)ですから、その差は、とても大きいのではないかと思います。

一律で安い弁護士費用は自信のあらわれです

このように、横浜ロード法律事務所が、着手金を一律の低価格にしているのは、裁判で勝つことへの自信のあらわれなのです。

裁判で完全に負けて報酬が全くもらえないことに備えて、あらかじめ多額の着手金をとる必要は全くないと考えています。

弁護士会の決まりで、弁護士は勝訴率などを一般に明らかにしてはいけないことになっていますが、当事務所は依頼者の方のため全力を尽くします。

裁判の流れ

裁判(民事)の流れは、以下のとおりです。

訴状の作成

弁護士が裁判を起こすのに必要な訴状を作成します。

このとき、依頼者の方に、お持ちの資料を送ってもらったり、事情をお聞きしたりすることがあります。

訴えの提起

裁判所に訴状を提出します。

1~2か月後

第1回口頭弁論

裁判を起こした側(原告)は、出頭する必要がありますが、弁護士が出頭すれば足ります。

被告(相手方)が出頭する場合としない場合がありますが、答弁書という書面を提出してきます。

口頭弁論・弁論準備手続

当事者が、主張の書面(準備書面といいます)や証拠を提出します。

原告も被告も弁護士か本人が出頭する必要があります。

遠方の場合、電話での通話で出頭扱いにすることができる場合もあります。

だいたい1~2か月に1回のペースで複数回行われることが多く、複雑な事件の場合には1年半~2年かかる場合もあります。裁判で最も時間がかかる手続です。

証人尋問

当事者が自分にとって有利な証人の尋問を申請し、裁判所が認めれば、証人尋問が行われます。

当事者(原告、被告)本人の尋問も行われます。

判決

裁判官が判決を言い渡します。

ただし、当事者が出頭する必要はなく、当事者は誰も出頭しないことがよくあります。

当日の判決言い渡し後に電話で判決内容を確認することができますし、1~2日後には弁護士のもとに判決書が郵送されてきます。

和解について
第1回口頭弁論後、判決までの間に、裁判官から和解による解決の検討を勧められることがあり、当事者が合意に至れば、その時点で和解成立により裁判が終了します。

調停について

調停とは、もめごとについて、裁判のように白黒つけるのではなく、話し合いによって解決するために裁判所で行われる手続です。

いきなり裁判をするのに馴染まないと言われている親族や近隣の問題、当事者間だけの話し合いではまとまりそうにないが、第三者を間に入れることによって話し合いによる解決が可能と思われる問題などについては、調停をおすすめすることがあります。

調停を起こす場合にも、書面や添付資料、印紙などを用意する必要がありますし、弁護士に依頼すれば弁護士が出頭すれば済む場合が多いです。また、話し合いを有利に運ばせるためにも、弁護士に依頼することをおすすめします。

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