国選弁護人の選任後、別の私選弁護人に依頼できるのですか?

刑事事件で、国選弁護人が一旦選任された後、別の私選弁護人を依頼することは可能です。

国選弁護人は、被疑者・被告人が経済的に私選弁護人を依頼できない場合に選任されるというのが基本的ですが、国選弁護人が選任された後、別の私選弁護人に依頼することは可能です。
その場合、法律上、国選弁護人を付する必要がなくなったことになり、国選弁護人は裁判所により解任されることになっています
したがって、国選弁護人と私選弁護人の両方から弁護活動をしてもらえるわけではありません。

ちなみに、国選弁護人が、自分を私選弁護人にするように被疑者・被告人やその家族などに働きかけることは、原則として禁止されています。
被疑者・被告人が、働きかけを受けずに、国選弁護人と同一人物を私選弁護人に切り替えること自体は国選弁護員の了解があれば可能です。
ただし、弁護士は、そのような申出を受け入れることはないのではないかと思います。
弁護士自身が働きかけをしたと疑われるおそれがあるからです。

無料法律相談受付中

初回60分は無料にてご相談を承ります。まずはお気軽にご利用ください。

こんなときはご相談ください

無料法律相談はこちら

アクセス

横浜駅5分

横浜市西区南幸 2-19-4 南幸折目ビル8F
アクセス詳細はこちら

主なお客様対応エリア

横浜市を中心に、神奈川県全域、東京都からのご依頼に対応いたします。出張相談もございますので、他の地域につきましてもお気軽にお問い合わせください。