被告側や請求を受ける側の場合、弁護士の報酬金はどのようになるのですか?

横浜ロード法律事務所では、民事事件の依頼の場合、弁護士の報酬金請求を受ける.jpg
は、基本的に、得られた経済的利益の10%(税別)となっています。

被告側や請求を受ける側の場合、相手方の請求額から減額した分が得られた経済的利益になります。
したがって、例えば、相手方が200万円の請求をしていた場合に、相手方の請求が棄却され、こちらは一切支払をしなくて良いことになったときは、得られた経済的利益は200万円です。
その10%(税別)である20万円(税別)が弁護士の報酬金となります。

また、相手方が200万円の請求をしていたところ、200万円を支払うことになった場合は、得られた経済的利益はゼロです。
報酬金が得られた経済的利益の10%(税別)の場合、報酬金もゼロになります。

なお、民事事件において、単なる金銭の請求を受けているだけでない事案などもあります。
例えば、建物からの退去の請求や離婚請求、脅迫や嫌がらせを受けている事案などがあります。
そのような事件がきちんと解決すること自体に利益があると考えられる場合に、合意成立や調停成立、和解成立をもって、一定額の報酬金が発生する契約にさせていただく場合もあります。
ご依頼前の時点で弁護士から報酬金などの弁護士費用の説明があると思いますので、ご不明点などがあれば弁護士にご質問してください。

以上につきましては、あくまで当事務所の弁護士費用の考え方であり、多くの法律事務所でもほぼ同じような考え方だと思いますが、必ずしも他の法律事務所で全く同じとは限りません。
既に依頼されている方、これから依頼をお考えの方については、その弁護士にきちんと詳しい説明を求めていただくのが一番だと思います。
また契約内容によっても異なってきますので、契約書もよくご確認ください。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

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