盗撮や痴漢の示談は、どのタイミングで弁護士に依頼して行うのが良いのですか?

盗撮痴漢示談について、示談をするタイミングが決まっているわけではありません。
また、弁護士を依頼するタイミングも決まっていません。

ただし、示談が成立することにより、間接的ですが、検察官によって起訴罰金略式起訴も含みます。)または不起訴の刑事処分が決められる際に、軽い処分になる可能性があります。
したがって、できるかぎり検察官の刑事処分が決まる前に、示談が成立するのが良いと思います。
また、仮に、既に正式起訴されて、刑事裁判を受けることになっている段階の場合、判決が出る前に、示談が成立すれば、示談書を証拠として提出することなどにより、判決で言い渡される刑罰を軽くするものとして考慮される可能性があります。

そして、盗撮や痴漢で逮捕勾留されている場合には、早いと逮捕後10日程度で刑事処分が決まることがありますので、急ぐ必要があると思います。
依頼した場合に急いで動いてくれる弁護士を探す必要があると思います。

逮捕・勾留されていない場合には、逮捕・勾留されている場合と異なり、10日程度で刑事処分が決まることはまずありません。
検察官が刑事処分を決める前に、そもそも警察官から検察官に事件が送致されている必要があります(送検、書類送検とも言われます。)。
送検になるまでにも、数週間から数か月かかる場合がありますので、逮捕・勾留されている場合のように急ぐ必要性は低いと思われます。

ですが、忘れてはならないのは、盗撮や痴漢の被害に遭った被害者のお気持ちです。
被害者の方は、盗撮行為・痴漢行為を受けたことによって非常に嫌な思いをされ、また警察官の捜査等で事情聴取を受けなければならないことで、さらに迷惑を被っています。
その被害者のお気持ちを考えれば、事件後時間が経った後の示談の話は、誠意が見られないと言われるおそれが高くなると思われます。

示談は、被害者が納得してくれなければ、成立することができません。
したがって、被害者のお気持ちは、示談の成立にとって、非常に重要です。一番重要と言って良いと思います。
ですから、示談に向けた行動は、できるかぎり早い時期に行った方が良いと思います。

横浜ロード法律事務所の弁護士は、刑事事件でのスピードを重視しています。
早い段階で、横浜ロード法律事務所の無料相談をお受けいただけたらと思います。

無料法律相談受付中

初回60分は無料にてご相談を承ります。まずはお気軽にご利用ください。

こんなときはご相談ください

無料法律相談はこちら

アクセス

横浜駅5分

横浜市西区南幸 2-19-4 南幸折目ビル8F
アクセス詳細はこちら

主なお客様対応エリア

横浜市を中心に、神奈川県全域、東京都からのご依頼に対応いたします。出張相談もございますので、他の地域につきましてもお気軽にお問い合わせください。