公共の福祉

公共の福祉とは、主として、日本国憲法において、基本的人権を制約する原理として用いられている概念のことです。

公共の福祉という言葉は、憲法12条、13条、22条、29条に用いられています。
なお、公共の福祉は、民法1条や刑事訴訟法1条にも記載がありますが、この場合には、具体的な事例において直接適用されたり、法律解釈に影響を与えたりすることはまずなく、広く社会公共の利益を図ることを目的としていることを一般的に示しているものと思われます。

公共の福祉に関する規定のうち特に重要なのは、憲法12条と13条です。
①憲法12条
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
②憲法13条
 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

このような規定があることから、公共の福祉は、人権を制約することができる根拠とされています。最高裁判所の判例でも公共の福祉を根拠に人権の制約を認められているものがあります。
そもそも、憲法で保障されている人権は、絶対無制約というわけではなく、一定程度の制約が予定されているということです。
ですが、公共の福祉という名目さえあれば、人権を制約できるわけではなく、また多数の利益のためであれば少数の人権を制約できるというわけでもありません。
人権を制約することが認められる限度である公共の福祉の内容については、様々な学説や裁判例があります。

公共の福祉が認められる限度で人権を制約することができることから、実際の人権制約が憲法に違反するかどうかの基準が公共の福祉の具体的内容であり、それが違憲審査基準と呼ばれています。
そして、学説の一般的な見解は、公共の福祉というのは一つの基準ではなく、人権の種類や性質によって公共の福祉の内容、つまり違憲審査基準も変わるものと考えています。

公共の福祉の具体的基準として、比較衡量論や二重の基準論などが学説上主張され、実際に裁判例で採用されているものもあります。

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