日本国憲法

日本国憲法とは、わが国の憲法のことであり、大日本帝国憲法(明治憲法)に代わり昭和21年11月3日に公布され、昭和22年5月3日に施行された日本の憲法典です。

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日本国憲法の制定経過については、昭和20年10月、当時の幣原喜重郎内閣総理大臣が、連合国軍総司令部から、明治憲法を改正する必要がある旨の示唆を受け、松本蒸治国務大臣を長とする憲法問題調査委員会を発足させ、また連合国軍総司令部からいわゆるマッカーサー草案の提示を受け、憲法改正草案要綱が昭和21年3月6日に決定・公表され、同要綱が口語で文章化された憲法改正草案が同年4月17日に作成されました。
この際、憲法問題調査会において起草された松本案(天皇が統治権の総攬者であるという国体護持を基本とするもの)が連合国総司令部に提出されましたが、連合国総司令部は松本案を全面的に承認すべからざるものとし、マッカーサー草案を提示して、マッカーサー草案を最大限に考慮して憲法改正に努力して欲しいという説明をしました。
憲法改正草案は、明治憲法の手続に従って、第90回帝国議会に提出され、衆議院及び貴族院で若干の修正がなされた上、可決されたことにより制定されたものです。

国民主権、②平和主義、③基本的人権の尊重が、日本国憲法の三原則とされています。
明治憲法は、第1条において、大日本帝国は万世一系の天皇これを統治す、と規定されており、主権が天皇にあるものとされ、いわゆる天皇主権(君主主権)でしたが、日本国憲法では、国民主権が採用され、民主主義が徹底されています。
また、明治憲法では、平和主義は採用されていませんでした。
人権について、明治憲法では、臣民権という天皇が臣民に恩恵として与えた権利・事由が保証されていましたが、いわゆる法律の留保をともなうものとされ、法律によれば制限できるという意味で、その保障の程度が弱いものでした。

 

 

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