上告受理申立理由書とは、民事裁判で、上告受理申立てを行った後、上告受理申立ての理由を記載して提出する書面のことです。
刑事裁判では、上告受理申立てという制度がありません。
上告受理申立の際に提出する上告受理申立書において、上告受理申立ての理由を記載していれば、上告受理申立理由書で再度主張する必要はありません。
ただし、上告受理申立書は控訴審判決の送達日から2週間以内に提出しなければなりませんので、上告受理申立ての具体的理由の書面まで提出できることは少ないと思われ、多くの場合で上告受理申立理由書が提出されていると思います。
上告受理申立理由書は、上告受理申立書提出後に裁判所から当事者に送達される上告受理申立て通知書を申立人が受け取った日から50日以内に提出しなければなりません。
上告受理申立理由書は、控訴審裁判所に提出します。
50日の期限内に上告受理申立理由書が提出されない場合、上告受理申立てが却下されます。
上告受理申立理由書には、以下の上告受理申立ての理由を具体的に記載しなければなりません。
・控訴審判決に最高裁判所の判例、最高裁判所の判例がない場合の大審院判例・高等裁判所判例と相反する判断がある
・その他の法令の解釈に関する重要な事項を含む法令違反
判例違反を主張する場合は、その判例を具体的に示さなければなりません。
法令違反を主張する場合、その法令の条項または内容を掲記しなければなりません。
最高裁判所が、上告審として受理する場合、上告受理の決定をします。
ただし、上告受理の決定がされたからといって、必ずしも控訴審判決が覆されるとは限らないです。
控訴審判決と同じ結論であっても、最高裁判所の判断を示した方が良いと判断した場合は、上告受理の決定がなされた上で、上告棄却の判決が出ることがあるのです。