控訴理由書(民事裁判)

控訴理由書とは、控訴した後、第一審判決の取消または変更を求める具体的事由を記載して裁判所に提出する書面のことです。
控訴理由書については、民事訴訟規則182条に規定されています。
刑事裁判では、同様の書面のことを控訴趣意書と言い、手続も異なります。

控訴状に第一審判決についての取消などを求めるの具体的事由の記載があれば、それで足り、控訴理由書をさらに提出する必要がないものとされています。
ただ、控訴状は第一審判決の送達から14日以内に出さなければならず、時間的猶予が少ないため、控訴理由書を提出するのが実務の一般的な流れになります。

控訴理由書は、控訴の提起後50日以内に提出しなければならない旨が民事訴訟規則で規定されています。
ただ、控訴提起後50日以内の期限を破ると、控訴が却下されるという規定はなく、実務上も控訴理由書の提出期限が過ぎたというだけで控訴が却下・棄却されることはまずありません。

この点、上告の場合は、上告理由書の提出期限が上告人に上告提起通知書が送達された日から50日以内とされており、この期限を過ぎると、上告が却下される旨規定されています。
上告の場合は、期限に厳しく、控訴の場合は期限をゆるやかに考えられています。

控訴理由書の主張内容について、法律上特段の限定はありません。
第一審判決が取消または変更されるべき理由について、どのような主張も一応可能です。
もちろん裁判所が認定した事実がおかしい、裁判所が事実を認定しなかったのはおかしいという主張を控訴理由書で行うことができます。
これに対し、上告理由書の場合には、法律で上告理由が非常に限定されており、基本的に控訴審が法律に違反しているという主張しか認められません。
つまり、基本的に、上告理由書では、裁判所の事実認定が誤っているという主張は認められていません。
主張内容の点でも上告の場合は厳しく限定されています。

それから、控訴の場合は、控訴理由書提出期限の1~2か月先ころに第1回口頭弁論期日が開かれます。
その後も弁論期日を開くか、弁論を終結して後日判決を言い渡すか等については、状況次第になります。

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