控訴状(民事裁判)

控訴状とは、第一審判決に対する不服申立である控訴をする場合に裁判所へ提出する書面のことです。
控訴状は、民事事件の場合に提出します。
刑事事件では、通常、控訴申立書という書面になります。

控訴については、不服申立ですので、基本的に第一審判決で全部勝訴している側は行うことができません。
一部でも敗訴している部分がある場合に控訴することができます。

控訴しようとする者は、控訴期間内に、控訴状を第一審裁判所に提出する必要があります。
第一審が横浜地方裁判所の場合、控訴審は東京高等裁判所ですが、控訴状は横浜地方裁判所に提出することになります。
ただし、控訴状の宛名は東京高等裁判所宛です。
なんだかややこしいですが、そのようになっています。

控訴状については、法律上、最低限記載しなければならない事項が決まっています。
それは、以下のとおりです。
①当時者の表示(氏名、住所など)
②親権者などの法定代理人がいる場合は、法定代理人の表示(氏名、住所など)
③第一審判決の表示(判決主文)
④第一審判決に対して控訴する旨

その他、不服申立の範囲、つまりどのような判決を控訴審の裁判所に求めるかも記載するのが一般的です。
不服の理由については、控訴状に記載することはできますが、控訴状は第一審の判決書送達後2週間以内に提出しなければならないもので、猶予期間が短いですので、必ず要るものではありません。
多くの場合は、後日、控訴理由書において不服の具体的理由、主張を書面化して提出します。

それから、控訴の際、弁護士を依頼している場合は、訴訟委任状を添付する必要があります。
また、控訴の手数料及び期日呼出費用を裁判所に納付する必要があります。
控訴の手数料は、収入印紙で納付します。裁判所へ支払う控訴の手数料は、その不服申立の価額によって変わり、第一審の裁判を起こす際に支払う金額の1.5倍です。
期日呼出費用は、郵券(郵便切手)で納付するのが通常です。

これらの要件を満たさないと、控訴が不適法なものとして却下されてしまいます。

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