児童ポルノ製造等罪

児童ポルノ製造等罪とは、以下の場合に成立する犯罪です。
①児童ポルノを提供する等の目的で、児童ポルノを製造・所持・運搬・輸入・輸出し、または児童ポルノにかかる電磁的記録を保管した場合。
②児童ポルノを提供する等の目的なしに、児童に児童ポルノに該当する姿態をとらせて写真・その他の記録媒体等に描写することにより当該児童にかかる児童ポルノを製造した場合。
③児童ポルノを提供する等の目的なしに、ひそかに児童ポルノに該当する児童の姿態を写真・その他の記録媒体等に描写することにより当該児童にかかる児童ポルノを製造した場合。

①の罪は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条3項に規定されており、②の罪は同条4項に規定されており、③の罪は同条5項に規定されています。
児童ポルノ製造等罪の刑事罰は、いずれも3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

また、児童ポルノを不特定または多数の者に提供する目的、児童ポルノを公然と陳列する目的、電気回線を通じて児童ポルノにかかる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定または多数の者に提供する目的で、児童ポルノを製造・所持・運搬・輸入・輸出した者については、刑が加重され、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金となり、またはこれを併科されます
それから、これらの目的で、児童ポルノを外国に輸入し、外国から輸出した日本国民は、同一の刑罰となります。

①の罪が成立するには、児童ポルノを提供する目的、または、電気通信回線を通じて児童ポルノにかかる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供する目的をもっていることが必要です。
児童ポルノの提供とは、児童ポルノを販売するなどして他人に児童ポルノを利用できる状態にすることです。
児童ポルノを無償で閲覧させた場合も、提供に該当します。

児童ポルノとは、写真・その他の記録媒体等で、以下のような18歳未満の男女である児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものです。
性交・性交類似行為、他人が児童の性器等を触る行為または児童が他人の性器等を触る行為で性欲を興奮・刺激するもの、衣服の全部または一部を着けない児童の姿態でことさらに児童の性的な部位が露出・強調されてているもので性欲を興奮・刺激するもの。
児童の姿態を視覚により認識できることが必要ですので、小説の文章で児童の裸の描写があったとしても、児童ポルノには該当しないものと思われます。

児童ポルノの製造については、例えば、児童に対する写真撮影や動画撮影が該当します。
児童のコンピュータグラフィック(CG)を作成することについては、東京高裁判決平成29年1月24日が、CGに記録された児童の姿態が、一般人からみて、架空の児童の姿態ではなく、実在の児童の姿態を忠実に描写したものであると認識できる場合には、実在の児童とCGで描かれた児童とが同一であると判断できるから、「児童ポルノ」として処罰の対象となり得ると判示しました。
つまり、全くの架空のCGであれば児童ポルノには該当しないものの、実在の児童をモデルにしたことが明らかとなった場合には、本罪が成立し得るということです。
そのような論理により、一部有罪となっています。
ただ、本判決は、最高裁判決ではありませんので、最高裁の判断が注目されます。

その他、児童ポルノを提供する等の目的で、所持・運搬・輸入・輸出し、または児童ポルノにかかる電磁的記録を保管した場合も、処罰対象となっています。

さらに、児童ポルノを提供する等の目的がない場合でも、児童に児童ポルノに該当するような姿態をとらせて写真その他の記録媒体を使って児童ポルノを製造した場合も、犯罪となります。

同様に、ひそかに児童ポルノに該当するような児童の姿態を写真その他の記録媒体を使って児童ポルノを製造した場合も、処罰対象となります。
公共の場所で同様の行為が行われた場合には、迷惑防止条例の盗撮罪にも該当すると思われます。

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