児童買春罪

児童買春罪とは、対償を供与し、または対償の供与の約束をして、児童児童買春.jpg
に対し、性交若しくは性交類似行為などをする犯罪です。
18歳未満の者についてのいわゆる援助交際という名の買春が処罰されるものです。
児童買春罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に規定されています。
児童買春罪の刑事罰は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。

児童買春罪が規定されている児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律において、児童とは、18歳に満たない者と定義されています。
18歳になっていれば、高校生が相手であっても、児童買春罪は成立しません。
青少年保護育成条例の淫行罪における青少年も、18歳未満の者を指しますので、青少年と児童は、法的には同一ということになりそうです。
18歳以上の者についての買春については、売春防止法において、「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」と禁止されているものの、刑事罰は科せられていません。

児童買春罪においては、対償を供与し、または対償の供与の約束をしての性交等が処罰対象となります。
対償とは、他人に提供したものの報酬として受け取る経済的利益のことだと解されます。対価と同じことです。
金銭に限らず、宿泊することを認めるなどの経済的利益を含むものと思われます。

そして、児童買春罪では、対償を供与する相手方が広く考えられています。
性交等の相手となる児童だけでなく、児童に対する性交等の周旋をした者、児童の保護者、児童をその支配下に置いている者のいずれかに対し、対償を供与した場合でも、児童買春罪が成立します。
つまり、児童には、金銭が支払われず、児童の保護者や児童を支配している者に金銭が支払われる場合でも、当罰性があると考えられています。
児童の保護者については、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいいます。
したがって、児童の母親の内縁の夫が、児童と一緒に居住して生活の面倒をみているような場合は、児童の保護者に該当すると思われます。

児童買春の行為として、性交だけでなく、性交類似行為、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器・肛門・乳首を触り、若しくは児童に自己の性器・肛門・乳首を触らせる行為が対象となります。
性交とは、男性器を女性器に挿入させることです。もちろん、女性が男性を買って性交する場合も含みます。
性交類似行為については、手淫行為、口淫行為、性器に陰茎を押し当てる行為、同性愛行為が該当するものと思われます。
それ以外は、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器・肛門・乳首を触り、若しくは児童に自己の性器・肛門・乳首を触らせる行為が処罰されます。

なお、売春防止法においては、「売春」とは、対償を受け、または受ける約束で、不特定の相手方と性交することだと定義されていますが、児童買春罪の場合は、特定の者同士でも成立しますし、性交に限らないということで、対象が広くなっています。

児童買春罪は、故意犯であり、相手方が18歳未満であることを認識していることが必要です。
ただし、その認識は、確定的であることは必要ありません。
つまり、児童から、明確に年齢を言われていなくても、児童の外見などから、18歳未満ではないかと思っていたのであれば、故意が認められると思われます。
児童が18歳以上だと申告した場合でも、児童が高校の制服を着ていたような場合には、18歳未満の可能性を認識し得るものであり、児童が18歳以上と言ったというだけで無罪放免とは限らないように思われます。
年齢の認識については、本当のところは被疑者・被告人本人しか分からないことから、当時の言動や状況から推認することになります。
微妙な判断になることがありますので、刑事事件に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

児童買春罪における児童については、犯罪が成立しません。
児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものと規定されています。
警察は、児童の側にも一定の問題があるということで、指導などを行っています。

児童に対し、対価を支払わずに、性交などをした場合は、各都道府県の青少年保護育成条例における淫行罪に該当します。

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