監禁罪

監禁罪とは、不法に人を監禁した者に成立する犯罪です。
監禁罪は、刑法220条に規定されています。
監禁罪の刑事罰は、3月以上7年以下の懲役です。

監禁罪は、逮捕罪と同様に、人の身体活動の自由、人身の自由を保護するためのものです。

不法に」という要件は、監禁行為に関して、被疑者被告人への身柄拘束である勾留や、刑罰としての懲役のように、適法なものが存在することから、注意的に規定されているものと解されています。
 法律上認められている勾留懲役は、違法性を欠くことにより、監禁罪に該当しないことは当然のことであり、「不法に」という要件は、特別の意味はないとされています。

監禁罪の対象となる「」の定義については、自らの意思に基づく活動を行う能力のない、生まれたばかりの嬰児、意識喪失状態の者、極度の精神障害者は、監禁罪の対象にならないと言われています。
ただ、京都地裁判決昭和45年10月12日は、1歳7か月の幼児に対する監禁罪の成立を認めています。多数説は、事実的に任意の行動をとることができるとして、同判決を支持しています。

熟睡中の者のように、一時的に自らの意思に基づく身体活動を行う能力を失っている者に対する監禁罪が成立するかという問題があります。
本罪が保護しようとしている身体活動の自由を可能的自由とする説は、熟睡中の者が監禁中に全く起きなかった場合にも可能的自由が侵害されているとし、熟睡中の者への監禁罪の成立を認めます。
現実的自由を保護すれば足りるとする説は、現実に移動しようと思ったときに移動できる状態であれば良いとし、熟睡中の者への監禁罪の成立を否定します。
多数説は、可能的自由説であり、判例も可能的自由説と解されています。
また、被害者が自分が監禁されているという認識を有していることは、可能的自由説を前提に、不要とするのが多数説です。

監禁とは、人を一定の区域から脱出できない、または脱出が著しく困難な状態にすることです。
典型的には、1つの部屋に閉じ込めて出られないようにすることが監禁に該当します。
一定の区域は、壁に囲まれている必要はなく、原動機付自転車の荷台に乗せた後、原動機付自転車を約1キロメートル疾走させ、降りられなくした場合も監禁に該当することを認めた判例(最高裁判決昭和38年4月18日)もあります。

どの程度脱出が困難になった場合に、監禁に該当するかという点も問題とされています。
最高裁判決昭和24年12月20日は、海上の小舟に女性を同乗させた事例について、犯人が寝ている間に女性が海に飛び込んで泳いで岸に渡ることが可能だったとしても、深夜であったことや強姦の被害を受けた後だったこと等から、脱出は著しく困難として、監禁罪の成立を認めました。

監禁は、部屋に鍵をかける等の有形的方法だけでなく、無形的方法でも成立するとされています。
無形的方法としては、「部屋を勝手に出たら、殺す」と言って脅迫することや、入浴中の女性の衣類を奪って羞恥心で風呂場から出られなくすることが該当すると言われています。羞恥心を利用する監禁は、監禁罪に該当しないと反対する学説もあります。
それから、偽計による監禁も問題とされます。
最高裁判決昭和33年3月19日は、女性従業員が逃げ出したのを連れ戻すため、その母親の入院先に連れて行ってあげると嘘をつき、被害者が嘘に気付いて停止を要求したのを無視して自分の家へタクシーで連れて行った事案について、被害者が嘘に気付く以前も含めて監禁罪の成立を認めました。
被害者は、嘘に気付くまで、タクシーに乗車することを同意しており、監禁されている認識はなかったわけですが、その状態でも監禁罪の成立が認められました。
上述した可能的自由説は、このような最高裁の結論に親和性があります。

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