あっせん収賄罪

あっせん収賄罪とは

あっせん収賄罪とは、公務員が請託を受け、他の公務員に職務上senkyo_あっせん収賄.png
不正な行為をさせるように、または相当の行為をさせないようにあっせんをすること・したことの報酬として、賄賂を収受・要求・約束をしたときに成立する犯罪のことです。
あっせん収賄罪は、刑法197条の4に規定されています。
あっせん収賄罪の刑事罰は、5年以下の懲役です。

あっせん収賄罪は、国会議員等の公務員が、その地位を利用して、他の公務員に口利き等をし、不正行為が行われた場合に、賄賂を受け取ることを処罰するためのものです。
あっせん収賄罪は、昭和33年の刑法改正で新設されました。
そのきっかけは、昭和23年に事件が発覚した昭和電工事件(事件発覚当時総理大臣であった芦田均、同じく大蔵省主計局長であった福田赳夫等が逮捕・起訴されたが、ほとんどの被告人が無罪となりました。事件発覚により芦田均内閣が総辞職に追い込まれました。)において、賄賂の授受は認められても他の公務員への口利き行為を通常の収賄罪で処罰できないということが問題となったことです。
あっせん収賄罪により、他の公務員への口利き行為が処罰対象となりましたが、単なる口利きではなく、公務員に不正な行為をさせること等が必要なため、不正とまでいえない行為の口利きは処罰できない点で、処罰範囲が非常に限定されています。

あっせん収賄罪の要件

あっせんとは、依頼者(贈賄者)と他の公務員との間に立って仲介して依頼者の便宜をはかることです。

本罪の成立のために、公務員がその地位を利用してあっせんしたこと等が必要かについて学説上争いがあり、以下の3説に分かれます。
①公務員がその地位を利用してあっせんしたことが必要とする説。
②公務員が地位を利用したことは必要ないが、公務員の地位・立場であっせんしたことが必要とする説。
③公務員が地位を利用したことも、公務員の地位・立場であっせんしたことも不要で、とにかく公務員があっせんをすれば本罪の成立を認める説。
最高裁判決昭和43年10月15日は、②説をとっています。

あっせん収賄罪の事例

これまで、あっせん収賄罪が問題となった事例は少ないですが、国会議員が処罰されている場合がほとんどです。
あっせん収賄罪で有罪となった主な国会議員は、以下のとおりです。
①大倉精一元参議院議員(日本通運からの依頼で、他の国会議員に口利き)。
②中村喜四郎元建設大臣(鹿島建設からの依頼で公正取引委員会に告発を見送るように口利き)。
③鈴木宗男元衆議院議員(製材会社やまりんからの依頼で林野庁に口利き)。

無料法律相談受付中

初回60分は無料にてご相談を承ります。まずはお気軽にご利用ください。

こんなときはご相談ください

無料法律相談はこちら

アクセス

横浜駅5分

横浜市西区南幸 2-19-4 南幸折目ビル8F
アクセス詳細はこちら

主なお客様対応エリア

横浜市を中心に、神奈川県全域、東京都からのご依頼に対応いたします。出張相談もございますので、他の地域につきましてもお気軽にお問い合わせください。