強制執行行為妨害罪とは、①偽計・威力によって、強制執行の行為を妨害した場合、②強制執行の申立てをさせず、または強制執行の申立てを取り下げさせる目的で、申立権者またはその代理人に対して暴行・脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。
①は刑法96条の3第1項に規定され、②は刑法96条の3第2項に規定されています。
いずれも刑罰は、同一で、3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金または併科されます。
平成23年の刑法一部改正によって加えられた犯罪です。
これらの強制執行行為妨害罪は、強制執行において、その関係者に対する妨害行為・加害行為を処罰するものです。
①の罪については、以前はこのような規定がなかったため、暴行・脅迫によって公務員である執行官に対する妨害行為をおこなった場合、公務執行妨害罪が適用されるだけでした。
偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪については、強制執行を行う執行官の業務のような権力的公務は対象外とされています。
ところが、暴行・脅迫までいかない妨害行為も処罰する必要性があると考えられ、①偽計・威力による妨害行為も処罰の対象となりました。
条文上は、執行官に対する妨害行為に限定されていませんが、基本的には強制執行を行う執行官に対する妨害が処罰対象と考えられます。
また、強制執行の妨害行為を行う者については、必ずしも強制執行を受ける立場の債務者には限定されていません。したがって、債務者から依頼を受けた第三者等が妨害行為をした場合も本罪が成立します。
また、偽計とは、人を騙したり、誘惑したり、他人の錯誤などを利用したりする行為のことです。
例えば、建物明渡しの強制執行の際に、建物内にわざと日本語を話せない外国人を住まわせることで、占有者の確認の手続を進まないようにすることが、偽計に該当すると思います。
威力とは、人の意思を制圧するに足りる勢力を用いることです。
例えば、発煙筒を焚く行為や、玄関ドアを障害物で封鎖する行為が威力に該当すると思います。
ただ偽計または威力の行為が行われただけでなく、結果として、強制執行行為が妨害されたことが必要です。
それは、強制執行行為が不可能または著しく困難になったことが必要ということです。
②の罪については、以前はこのような規定がなく、申立権者やその代理人(つまり、弁護士)に対して暴行・脅迫を行った場合、暴行罪や脅迫罪が成立する可能性がありましたが、②の罪では暴行の概念を広く認めるものと思われ、また脅迫罪では、「生命、身体、自由、名誉または財産」に対して害を与える内容の脅迫である必要があることから、より広く処罰化し、また刑罰も重くなっています。
また、暴行・脅迫により権利の行使を妨害した場合には、強要罪が成立する場合もあるのですが、強要罪は実際に権利の行使が妨害されたことが必要であり、そうならなかった場合は強要未遂罪になります。②の罪は、実際に権利の行使が妨害されなかった場合も犯罪が成立します。また、強要罪には罰金刑がありませんが、本罪では罰金が併科することがあり得るので、刑罰も重くなっていると評価できます。
②の罪の実行行為である暴行は、債権者やその代理人に対して直接または間接の不法な攻撃を加えることと思われます。したがって、②の罪の暴行は、暴行罪の暴行より広い概念です。
脅迫とは、人を畏怖させる害悪の告知を広く含みます。脅迫罪のように害悪の内容に限定がありません。脅迫罪より②の罪の脅迫の方が広く成立することになります。
なお、強制執行行為妨害罪が成立する場合には、暴行罪や脅迫罪が別に成立しません。