相続法改正の解説21 [民法906条の2]遺産分割前の処分

遺産分割前の処分についての規定の新設

遺産分割前に、相続人の一人が、遺産を処分してしまった場合に生じるおそれのあった不公平を解消する規定が相続法改正により設けられています。

それは、以下の改正後の民法906条の2です。

1 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人または数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。


以前は、このような規定がありませんでした。
そして、遺産分割は、遺産分割の時に実際に存在する財産を分配する手続と考えられていました。

これにより、改正前は、以下のような事例で不公平が生じていました。

遺産分割前の処分の事例

父親である被相続人に、長男と次男の2人の相続人がいるところ、父親は長男に2000万円の生前贈与をしており、遺産は2000万円の預金があるのみでした。
長男は、父親死亡後、遺産分割協議前に、遺産のうち1000万円の預金を勝手におろして、自分のものにしてしまいました。

この場合、遺産分割の対象は、残った1000万円の預金のみになります。
残った1000万円は、遺産分割で次男が取得できますが、あくまで遺産分割の手続は残った1000万円の処理になるのが基本です。
次男は、民事訴訟で不法行為または不当利得を理由に長男に対して金銭的な請求をとができますが、長男がおろした1000万円のうち自己の法定相続分(2分の1)の500万円の請求しか認められないと解されていました。

そうすると、勝手におろした者勝ちになってしまいます。
これは、次男にとってあまりに不公平です。

民法906条の2によるルール

そこで、民法906条の2により、勝手に遺産を処分した者がいた場合、相続人全員の同意で、処分された遺産も遺産分割の対象とすることができることになりました。
加えて、勝手に処分した相続人は、同意しない可能性が高いので、その者の同意は不要とされました。

これにより、先ほどの例の次男は、遺産分割の調停や審判の手続において、残った1000万円だけでなく、長男が勝手におろした1000万円も遺産分割の対象とすることができることになりました。
次男は、長男が納得しない場合には、遺産分割の審判において、残った1000万円と長男がおろした代償金1000万円の合計2000万円を取得することができ、改正前の長男と次男の不公平を解消できることになりました。

これまでも、裁判所において、なるべく不公平を解消する結果となるように話し合いをする努力はなされていたと思われますが、勝手に預金をおろした者が自己の身勝手な行為を是正する結論を頑として認めない場合には、不公平を解消するのが困難でした。
身勝手な行為をした相続人を説得する裁判所の労力も大変だったものと思われます。
それが、この改正で容易に不公平を解消することができるようになったものです。

出典:法務省ホームページhttp://www.moj.go.jp/content/001263486.pdf
遺産分割前の遺産処分.png

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