相続法改正の解説2 [民法968条] 自筆証書遺言の緩和

自筆証書遺言の方式の緩和

今回の相続法改正において、いち早く2019年(平成31年)1月13日に施行されるのが、自筆証書遺言の方式を緩和する条文968条2項の追加です。

改正後の条文

今回追加された968条2項を含む968条の改正後の条文は、以下のとおりです。

1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その前文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

改正前の968条は、1項が全くそのままであり、改正後の3項とほぼ同じ内容の規定が2項になっています。
改正後の3項の規定は、改正後の2項の条文追加を受け、括弧書きの(前項の目録を含む。)という記載が追加されているだけです。

改正で緩和された点

今回の改正で緩和された点が、新たに追加された968条2項の規定です。遺言.jpg

これまで自筆証書遺言の場合、遺言の全てを遺言者自らが書く必要があり、代筆やパソコンでの作成は一切認められていなかったことを一部緩和するものです。
つまり、遺言において相続財産の目録を別紙で作成する場合、その目録については代筆でもパソコンでの作成でも可能になりました。

ただ、パソコンで財産目録を作成した場合、その目録の全てのページに遺言者が署名押印する必要があります。

また、財産目録以外の遺言の本文については、全て遺言者が自ら書く必要があります。

なぜ改正されたか

このような改正がなされたのは、やはり遺言書の全てを本人が全て自筆で書かなければならないというのが、自筆証書遺言を利用しづらくさせている一因だからだと思われます。
現状、遺言について弁護士に法律相談すると、おそらく公正証書遺言を薦められると思われます。
自筆証書遺言は、守らなければならない手続が厳格であり、手続を少しでも間違えると、せっかくの遺言が全て無効になるおそれがあるからです。
これに対し、公正証書遺言は、公証人というプロが作成しますので、手続の問題で、遺言が無効になることはまずありません。ただ、費用がそれなりにかかるというのがデメリットになります。
そこで、費用のかからない自筆証書遺言を広く利用してもらいやすくしようとしたのが今回の改正です。

本文は自書する必要があること

ですが、今回の改正では、あくまで財産目録をパソコン等で作成することが認められただけで本文は自書する必要があり、しかもパソコン等で作成した財産目録の全てのページに署名押印する必要があります。
したがって、率直なところ、以前より格段に利用しやすくなったとはいえないように思います。
ただ、自筆証書遺言でほとんどをパソコンで作成することができ、最後に署名押印だけすれば良いことにしてしまうと、遺言の一部差し替えのおそれや、署名の偽造が起きやすくなってしまうため、そこまでは踏み切れないのだと思われます。

自筆証書遺言については、今回の相続法改正に伴い、新たな法律で、自筆証書遺言の保管制度というものもできました。
自筆証書遺言を広く利用してもらおうという趣旨のものです。
自筆証書遺言の保管制度については、後で解説します。

公正証書遺言は確実性が高いこと

ただ、弁護士からすれば、確実性の高い公正証書遺言を勧めることになると思います。
やはり自筆証書遺言は、相続争いが起きるリスクが公正証書遺言に比べて高いと思われます。

出典:法務省ホームページhttp://www.moj.go.jp/content/001285654.pdf
自筆証書遺言.png

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