脅迫と強迫と強要と恐喝の違いについて

難解な法律用語

法律用語は、一般的に使われる言葉と違っていたり、聞き慣れない言葉だったりします。
私が法学部に入って法律の勉強を始めたとき、法律用語が分からず戸惑いました。
また、当時は、多くの法律の条文が漢字とカタカナで書かれていました。
現在は多くの法律がカタカナをやめてひらがなになっているのですが、例えば手形法という法律は、まだカタカナが使われています。ですから、例えば、「為替手形ハ指図式ニテ振出サザルトキト雖モ裏書ニ依リテ之ヲ譲渡スコトヲ得」(手形法11条1項)と記載され、言い回しも独特ですし、読みにくくて何が書いてあるか理解するのに一苦労でした。

今回は、似ている法律用語として、脅迫と強迫と強要と恐喝の違いを説明したいと思います。
どの言葉も一般の方には、あまり縁がない言葉だとは思いますが、もしかしたら身近なところに問題が潜んでいるかもしれません。

脅迫と強迫について

030793.jpgまず脅迫強迫は両方とも「きょうはく」と読みますが、使われる場面が少し違います。
脅迫は刑法の脅迫罪などの場合に用いられる言葉です。
これに対し、強迫は民法で強迫されて締結した契約は取り消すことができるという場合に用いられる言葉です。
どちらも相手を畏怖させる(怖がらせる)行為のことであり、例えば、「半殺しにするぞ!」と言った場合には、脅迫にも強迫にもあたり得ます。
簡単にいえば、脅迫は刑法で使われ、強迫は民法で使われるということです。

強要と恐喝について

さらに、強要という言葉もあるのですが、これは強要罪という犯罪があり、脅迫したうえにいやがるような行為をさせた場合に成立します。例えば、いじめのなかで自分で服を脱ぐよう指示し全裸にさせたという場合には強要罪が成立します。
また、恐喝は、いわゆるカツアゲのことで、脅迫してお金などをまきあげる行為のことです。恐喝罪という犯罪にあたります。
脅迫罪は、脅迫行為を行った時点で成立し、さらに、お金をまきあげた場合には恐喝罪が成立しますし、脅迫してお金をまきあげるのではなく何かをやらせた場合には強要罪が成立するのです。

ちなみに、恐喝罪と強盗罪は、両方とも脅してお金をまきあげる犯罪ですが、違いがどこにあるのかご存じでしょうか。
ちょっとむずかしい話ですので、また別の機会にお話できたらと思います。
追記:2014年9月26日のコラムで、強盗と恐喝の違いについて、詳しく記載しています。よろしければ、こちらからご覧ください。

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