民法(債権法)改正の解説47 [民法284条] 共有者による地役権の取得時効

284条の改正

今回の民法改正で、共有者による地役権の取得時効についての民法284条という規定が、形式的な改正が行われています。

以下、解説したいと思います。

284条の条文

改正の対象となっているのは284条2項と3項です。
284条1項は変更されていません。
改正後の284条2項と3項の条文は、以下のとおりです。

2 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。

改正前の284条2項と3項は、以下の規定となっていました。

2 共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の停止の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。

この条文は、土地の共有者の1人が時効で地役権を取得した場合に、他の共有者も地役権を取得することになるという284条1項に続くものであり、共有者が地役権を時効で取得する場合に関連したものです。

地役権について

地役権とは、自分の土地の便益のために他人の土地を利用する権利のことです。
地役権は、通常土地所有者同士の契約で発生します。
例えば、a土地から広い道に出るためにはb土地を通る必要があるところ、b土地の所有者がa土地の所有者に対しb土地を通行する権利を認めている場合、これが地役権です。
有償でも無償でも双方の合意があれば構いません。

地役権の取得時効

民法283条で、継続的に行使され、外形上認識することができる地役権については、取得時効が認められています。
c土地の所有者がd土地の一部を勝手に舗装して道路として継続的に使用していた場合、10年または20年で地役権を時効で取得することができるわけです。

284条2項について

そして、d土地所有者が、地役権の時効取得を防ごうとした場合、土地明渡訴訟をc土地所有者に起こすことができますが、c土地が共有であったときには、地役権を行使している各共有者に訴訟を起こさなければならないというのが民法284条2項です。

この284条2項の内容には変更はなく、以前は、「時効の中断」であったものが、改正で「時効の更新」に変わったため、その部分が改正されています。
あくまで形式的な改正といえます。

284条3項について

また、284条3項は、地役権を行使する共有者が数人いる場合に、そのうち1人だけ時効の完成猶予の事由があっても、それ以外の者については時効が進行することが規定されています。
これについても、改正前は、「時効の停止」でしたが、「時効の完成猶予」に変更になっています。
284条3項の改正も、実質的な内容に変更はなく、形式面での改正になると思います。

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