民法(債権法)改正の解説3 [民法13条1項10号] 保佐人の同意を要する行為

民法13条1項10号の新設

今回の民法改正によって、民法3条の2が新設されたことで、以前は「第二節 行為能力」だったのが、「第三節 行為能力」となりました。第二節は、「意思能力」となり、民法3条の2が規定されています。
あわせて、この節のなかで、保佐に関し、以下の民法13条1項10号が新設されるという改正がされていますので、解説したいと思います。

前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。


民法13条1項1号~9号には、被保佐人が保佐人の同意を得なければすることのできない重要な財産上の行為が列挙されています。
これに新たに追加されたのが上記規定です。

13条1項10号の意味

被保佐人が未成年者の親権者・後見人等の法定代理人になることや成親権者.jpg
年被後見人の後見人になること、被保佐人の保佐人になること、被補助人の補助人になることは、法律上可能になっています(被保佐人であることは、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人の欠格事由ではありません。)。
そして、被保佐人が、このような法定代理人の立場で、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人のために、民法13条1項1号~9号の行為をする場合にも、自らの保佐人の同意を得る必要があるかについて、これまで条文上明らかではありませんでした。
そこで、民法13条1項10号が追加され、このような場合も自らの保佐人の同意を得る必要があることが条文上明確になりました。
それは、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人を保護することを目的としているものだと思います。

また、この民法13条1項10号において、未成年者、成年被後見人、被保佐人、民法17条1項の審判を受けた被補助人を総称して制限行為能力者とする旨の定義づけをしています。この定義づけは改正前の民法20条1項で規定されていましたが、民法13条1項10号の新設により同号にて規定されることになりました。

なお、上記行為を保佐人の同意を得ずに行ってしまった場合は、一応法律行為として有効ですが、取り消すことができます(民法13条4項)。

経過措置について

令和2年4月1日の施行日より前に制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、改正後の民法は適用されず、改正前の民法が適用されます。

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