共同訴訟とは、一つの民事訴訟手続のなかで当事者の
一方または双方が複数人の場合のことです。
民事訴訟法においては、一定の要件を満たせば、当事者が複数人となる共同訴訟が認められています。
関連する裁判について同じ訴訟手続で審理することで、効率的な裁判による解決が可能であること、判決が矛盾する結果を防ぐこともできること、利害関係のある当事者の参加する機会を保障できることなどのメリットがあると言われています。
共同訴訟については、以下のように種類があります。
①通常共同訴訟(民事訴訟法38条など)
②固有必要的共同訴訟
③類似必要的共同訴訟
④同時審判共同訴訟(民事訴訟法41条)
共同訴訟に似たものとして、補助参加があります。
補助参加は、他人の訴訟の結果について利害関係を有する第三者が当事者の一方を補助するために訴訟に参加することです(民事訴訟法42条など)。
補助参加は、当事者の一方が有利になるような主張などをするために補助参加人として関わるものであり、当事者として参加するものではないことから、共同訴訟とは異なります。
また、独立当事者参加というものもあります。
独立当事者参加は、他人の訴訟について独立した立場で利害関係を有する第三者が、原告からも被告からも独立した当事者として訴訟に参加することです(民事訴訟法47条)。
独立当事者参加は、当事者として参加するものですが、原告からも被告からも独立していることから、一方当事者が複数になるわけではなく、その点で共同訴訟とは異なります。