逮捕や勾留中の警察署での差し入れは、どんな規制があるのですか?

逮捕勾留後、警察署での被疑者被告人への一般の方による差し入れは、差し入れ.jpg
様々な規制があります。
以下の規制は、横浜のある警察署のものです。
警察署によって、規制内容が異なっている場合がありますので、気をつけてください。
事前に差し入れをしようとする警察署に電話して確認しておくのが、最も確実だと思います。

1 全く差し入れできない場合がある

裁判官が、接見禁止の命令を出した等の場合で、差し入れも完全に禁止されたり、一部禁止されたりすることがあります。
そのような場合でも、弁護士であれば、差し入れできる場合が多いです。

2 差し入れできるのは平日のみ

一般の方は、平日しか差し入れをすることができません。
土曜日や日曜日、祝日はできないということです。
弁護士は、そのような規制がなく、土日も差し入れできます。

3 差し入れできる時間帯が限定

差し入れを受け付けてくれる時間帯が限られています。
横浜のある警察署では、午前9時から11時まで、午後2時から4時までが受付時間です。

4 基本的に誰でも差し入れできる

基本的に、被疑者の家族でも友人でも知り合いでも面識ない人でも、誰でも差し入れすることができます。

5 差し入れできないものがある

何でも差し入れできるわけではありません。
以下のものは差し入れできません。
・飲食物
・シャンプー、化粧品などの液体状のもの
・ひも、ひもの付いた衣服
・タオル
・金具の付いた衣服
・タバコ、ライター
・携帯電話
・刃物などの危険物
・高価品

6 差し入れできる数量が決まっている

横浜のある警察署は、下着などの衣類は、各3枚までしか差し入れできないことになっています。
本の差し入れは、1日3冊までです。
現金は3万円までです。
その他についても、被疑者や被告人のもとに大量の物がある場合、それ以上の差し入れができないこともあります。

7 差し入れ物はチェックされる

差し入れた物については、警察官が被疑者や被告人に渡して問題ないかチェックします。
危険物が隠されていないか、秘密の伝言が記載されていないかなどがチェックされます。
本については、アダルトな内容の場合、差し入れが認められないことがあり、また表紙カバー等は外すように言われます。

8 郵送や宅配便で差し入れできる場合がある

手紙については、郵送で差し入れするように指導している警察署があります。
現金について、現金書留での差し入れができるところもあります。
郵送や宅配便を利用しての差し入れについては、事前に警察に連絡した方が良いと思います。

9 まとめ

警察署での差し入れは、かなり細かな規制がされていることが多いですので、事前に警察署に確認していただくのが良いと思います。
また、弁護士であれば差し入れが認められる場合がありますので、弁護士に依頼することで解決できることがあります。

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