事件を依頼途中で解約できるのですか?途中解約の場合、追加で費用をとられるのですか?

当事務所の弁護士に事件を依頼した場合、中途解約をすることは自由にできます。
事件の途中での解約の場合、既に着手金が支払われていることが多いですが、事件の進展の程度に応じて着手金の返還の有無・金額が変わります。具体的な点は、事件を依頼した際の契約書に記載されており、担当弁護士にお尋ねください。相当程度進展している場合には、着手金は返還されないこともあり得ます。
また、途中までにかかった実費を当事務所が立て替えている場合には、その精算が必要になります。
さらに、事件が終了に近づいている段階での解約などの場合に、依頼者の方の都合での解約のときには、そのまま依頼が続いていたら発生した蓋然性がある報酬金の全部または一部を支払ってもらう必要がある場合があります。詳細は担当弁護士にお尋ねいただけたらと思います。

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