裁判が長引いた場合、弁護士費用を追加で請求されるのですか?

いいえ。
横浜ロード法律事務所では、裁判が長引いたことを理由に、弁護士費用の追加や増額を請求することはありません。
裁判は、一般的に長引くケースが珍しくありませんが、裁判が長引いたことが、依頼者の方の責任ということは滅多にありません。
また、裁判が長引くことは、依頼者の方にとってもデメリットが大きいと思われます。
したがって、裁判が長引いたということで、弁護士費用の追加や増額を請求することはしておりません。

一般的に、裁判が終了したときに、成功したと評価できる場合には、成功分に応じた報酬金が発生します。
その金額は、あらかじめ契約書で計算方法や具体的金額を決めています。
あらかじめ決まった金額に追加した金額を請求することはございません。

なお、訴訟が第一審判決に対して控訴となり、控訴審もご依頼となる場合は、別途の契約となり、着手金等が新たにかかります。
それは、訴訟のご依頼は、審級ごとで別になるからです。
同じ審級のなかで、弁護士費用の追加はございませんので、ご安心していただけたらと思います。

当事務所では、できるかぎり安い弁護士費用を目指して費用体系を設定しております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

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