痴漢や盗撮の事件で法テラスは利用できないのですか?

痴漢や盗撮の事件で法テラスを利用できる場合は非常に限られており、通常は法テラスを利用できません。
詳しくは法テラスに直接ご連絡いただくのが良いと思います。

一般的に、法テラスは経済的に弁護士を依頼するのが厳しい方について、民事事件についての弁護士費用の立替えをしてくれるところです。
痴漢や盗撮事件は、基本的に刑事事件です。
既に刑事事件の手続が終了して、あくまで損害賠償請求事件である民事事件としての問題だけが残っている場合は、法テラスを利用できますが、そのような場合は珍しいと思われます。

まだ刑事事件が捜査中の場合に、被害者との示談交渉を依頼する場合、通常は刑事事件としての依頼になります。
当事務所で民事事件としてのみ依頼を受けたことはありません。
ですので、法テラスの通常の業務としての弁護士費用立替ということでは利用できないと思われます。

ただし、痴漢や盗撮事件で逮捕・勾留されている場合で、被疑者国選が利用できず、当番弁護士を利用した際、資力の要件などを満たせば、刑事被疑者援助制度を利用できる場合があります。
しかし、これはあくまで身柄が拘束されている場合に限られます。

なお、既に刑事裁判になっている場合は、経済的に私選弁護人を依頼するのが難しい方は、国選弁護人を依頼することができますので、法テラスを利用する必要はないと思われます。
また、平成30年6月までに、刑事訴訟法の改正等により、被疑者国選制度が拡充され、勾留状が出ている場合には、痴漢や盗撮でも被疑者国選が利用できることになりますので、その場合は法テラスの利用を考える必要はないと思います。
ただ、その後も、身柄拘束されていない痴漢・盗撮事件では、被疑者国選は利用できませんし、法テラスも利用できず、私選弁護人を依頼するしかないと思われます

横浜ロード法律事務所では、経済的に余裕のない方にも、刑事事件の私選弁護人を依頼しやすいように弁護士費用を安くし、分割払いも可能にしています。
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