盗撮や痴漢で示談すると、加害者にとってデメリットはあるのですか?

盗撮痴漢の加害者にとって、被害者示談することによるデメリットは、特段ないと思います。

もちろん、被害者と示談するためには、慰謝料を支払わなければなりません。
ですが、元々、盗撮や痴漢の加害者は、示談交渉をしなかったとしても、被害者に対して、民事事件として、慰謝料を支払う義務があるわけです。
仮に、刑事事件で加害者が罰金を払ったからといって、被害者への慰謝料の支払義務は全くなくなりません。

ですから、もし、盗撮や痴漢の加害者が積極的に示談をしようとしなかった場合、刑事処分が終わった後にでも、被害者から慰謝料を請求されたり、突然慰謝料請求の裁判を起こされたりするおそれがあります。
そのような意味で、いずれにせよ慰謝料を支払う義務がある以上、盗撮や痴漢の加害者が慰謝料を支払って示談することのデメリットはあまりないと思います。

また、示談の際、被害者から相場を超えるような高額の慰謝料請求がなされるおそれはあります。
慰謝料は、相場はあるものの、その金額はいくらが正しいかについて、明確な計算方法があるわけではありません。
被害者が高額の慰謝料を請求する可能性はあります。

ただし、盗撮や痴漢の加害者が、どんなに高額でも被害者の請求に応じなければならないという義務があるわけではありませんから、支払える金額を超える場合には、示談しないという選択をすることも当然可能です。
それから、あくまで示談は話し合いですので、盗撮や痴漢の加害者から、支払可能な慰謝料の上限を示すことも可能です。
とはいえ、盗撮や痴漢の加害者という立場上、不誠実な交渉はできません。
あとは、示談が成立すれば、示談成立を検察官が評価し、不起訴処分にしてくれる可能性が高い場合には、多少の慰謝料を支払ってでも不起訴処分を得られる可能性を選ぶか、あまりに高額の慰謝料を払うよりも刑事罰を受けることを選ぶかは、加害者の立場でも勿論可能です。

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