任意整理を弁護士に依頼するメリット・デメリットは何ですか?

任意整理を弁護士に依頼するメリットは、以下のとおりだと思います。任意整理.jpg
①以後の支払が無利息になる場合が多い。
②交渉成立までの間は支払を猶予してもらえる。
催促の連絡がなくなる。
④債務が減額できることがある。
⑤過払い金があるかの調査もしてもらえ、限度額なしに弁護士が過払い金請求までしてくれる。
⑥どのような手続で債務整理をするのがベターか相談できる。
⑦弁護士が、細かな計算や交渉まで全部やってくれる。
⑧訴訟を起こされても、弁護士に対応を依頼できる。
⑨持ち家などの財産を取られないで済む。
⑩長期分割で払っていくことが可能。
⑪第三者に知られないで済む。
⑫資格等を失うことがない。
⑬他の債務整理の方法より手続は短期間で終わりやすい。
⑭他の債務整理の方法より柔軟な解決が可能。

任意整理のデメリットは、以下のとおりです。
弁護士費用がかかる。ただし、他の手続より低額のことが多い。
ブラックリストに載ってしまい、5年間程度は借入ができなくなる。
③クレジットカードが使えなくなる。
④一部、任意整理に応じてくれない業者がある。
⑤訴訟や差押えを回避したり、停止したりする効力はない。
⑥債務の大幅な減額は得られにくい。

任意整理は、要するに、弁護士がクレジットカード会社、消費者金融会社と交渉するものです
破産したくない、借りたものはきちんと返したいけど、現状では厳しいという方に向いていると思います。

任意整理は、ある程度の柔軟さがある一方で、相手の会社の了解を得る必要があるため、大幅な債務カットまで認められることは少なくなっています。
ですので、ある程度の支払能力が必要になります。生活保護を受給している方や少額の年金で暮らしているような方は、任意整理をとりづらいと思います。
また、到底返済しきれないような高額の債務を負ってしまっている場合は、任意整理ではなく、破産や個人再生(民事再生)の方が適切になってきます。

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