お金がなくても、保釈してもらえるのですか?

保釈が認められるためには、保釈金(保証金)を裁判所に納付する必要があります。
この保釈金は、裁判所が金額を決めるのですが、一般的に、150~200万円の場合が多いです。

この保釈金を立て替えてくれる一般社団法人日本保釈支援協会というものがあります。
審査を受け、一定額の手数料を支払う必要がありますが、審査を通れば、保釈金を立て替えてくれますので、お金がない方でも、保釈が認められやすくなっています。
日本保釈支援協会の手数料は、保釈金が200万円で立替期間が2か月の場合、5万4000円です。
さらに、5万円程度を日本保釈支援協会に預ける必要があることが多いです。

また、全国弁護士協同組合連合会が、保釈保証書を発行する事業を行っています。
法律上、この保釈保証書というものを納めることで、保釈金の代わりとして取り扱ってもらえることがあることになっています。
この保釈保証書の場合、保釈金額の2%の手数料を全国弁護士協同組合連合会に払う必要があります。
したがって、保釈金が200万円の場合、手数料は4万円です。
ただし、保釈金の10%の金額を全国弁護士協同組合連合会に預ける必要がありますので、これが保釈金200万円の場合は20万円です。

以前は無かったこの2つのシステムによって、保釈を認めてもらいやすい状況になったといえると思います。
以前は、手元にお金が無い場合、とにかくどこかからか借金する等してお金を用立てるしかなく、「そんなお金はないから。」というので保釈をあきらめる方が多かったです。
今は、一定額の手数料と預け金が用意できれば、お金の問題はクリアしやすくなっています。

どちらのシステムを利用するかについては、刑事事件に詳しい弁護士に相談していただいた方が良いと思います。

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