信教の自由

信教の自由とは、宗教を信じ、信じない自由のことで、憲法20条1項前段において、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」と規定されています。

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一般的な憲法の学説において、信教の自由には、①信仰の自由、②宗教的行為の自由、③宗教的結社の自由が含まれているとされています。
信仰の自由とは、宗教を信仰し、または信仰しないこと等の内心につき自由であることです。思想良心の自由(19条)の宗教版ということができます。例えば、江戸時代に行われた踏み絵を強要することはは許されません。
宗教的行為の自由とは、信仰に関し、祭壇を設ける、礼拝や祈祷を行う等の宗教的行為を行う自由のことです。宗教的行為をしない自由、宗教的行為への参加を強制されない自由を含みます。
宗教的結社の自由とは、宗教の宣伝や宗教的行為を行うことを目的とする団体を結成する自由のことです。結社の自由(21条の)宗教版といえます。

①信仰の自由に関しては、内心の範囲であるかぎり絶対的に保障され、内心に関する制約は一切できないものとされています。
ただし、内心にとどまらず外部的行為となるときには、他者の権利と衝突するなどの場合に制約が認められます。

信教の自由に関しては、これを完全に保障するために、国家と宗教の分離を要請する政教分離が保障されています(憲法20条1項後段、3項、89条)。

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