株主平等の原則

株主平等の原則とは株主は、株主としての資格に基づく法律関係については、その有する株式の数に応じて平等の取扱いを受けるべきであるという原則のことです。

会社法109条1項において、「株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。」と規定されており、各株式の内容が同一であるかぎり同一の取扱いがなされるべきという意味と理解されています。

株主平等の原則は、親会社などの支配的な株主の横暴や権利濫用などから一般株主(少数株主)を保護する作用があります。
この株主平等の原則に違反する定款株主総会決議、取締役会決議などは無効になると考えられています。

株主平等の原則は、全ての株主が一律に平等となるわけではなく、種類株式(優先株や劣後株、議決権制限株式など。会社法108条1項)のように内容が異なる株式を発行することは可能ですが、種類株式は法律が認めた例外であり、同じ種類株式のなかで別の取扱いをすることはできません。

また、一定数の株式を有している株主にだけ認められる少数株主権は、法が認めた株主平等の原則の例外であり、会社法が認めている以外に、持ち株数に比例しない株主の権利の差別は認められないものとされています。
この点、株主優待制度について、一定の株式数を有している株主にだけ優待制度の対象にする(例えば、1000株以上を保有している株主には無料乗車券を配布する)ことは、株主平等の原則に違反するのではないかという点が学説で議論されています。
そのような株主優待制度は株主平等の原則に違反するという見解もありますが、現在ある株主優待制度を許容する考え方が一般的です。

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