強制性交等罪

強制性交等罪とは、13歳以上の者に対して暴行または脅迫を用いて性交・肛門性交・口腔性交をした場合、13歳未満の者に対して性交・肛門性交・口腔性交をした場合に成立する犯罪です。
強制性交等罪は、刑法177条に規定があります。
強制性交等罪の刑事罰は、5年以上20年以下の有期懲役です。

強制性交等罪は、平成29年の刑法一部改正により、以前の強姦罪から内容が変更され、刑事罰も重くなった犯罪です。
平成29年7月13日に改正法が施行されています。
つまり、今後は、強姦罪ではなく、強制性交等罪が適用されることになります。
ただし、施行前に行われた行為については、強制性交等罪ではなく、強姦罪の適用を受けます。つまり、強制性交等罪は、施行前に遡って適用されることはありません。

強制性交等罪が強姦罪から大きく変更された点として、まず被害者が女性だけではなく男性も含まれることになりました。
また、対象となる行為も、性交だけでなく、肛門性交口腔性交に広がりました。
以前は、「女子を姦淫」という言葉が使用され、男性の女性に対する性交のみを対象としていましたが、新たな刑法177条では、そのような限定はなくなりましたので、女性が男性に対して性交を強要する場合も含まれ、または男性が男性に対して肛門性交等を強要する場合も含まれることになりました。
以前、これらの姦淫以外の行為は、強姦罪の適用を受けないため、強制わいせつ罪の適用を受けていました。
なお、性交という言葉から、手指や玩具を女性器・肛門に挿入したとしても、強制性交等罪は成立しないと考えられています。ただし、強制わいせつ罪が成立します。

強姦罪と変わらない点としては、被害者が13歳以上の場合には、手段として、暴行・脅迫が用いられたことが必要なことです。
暴行・脅迫の程度については、被害者の反抗を著しく困難にする程度のものであることが必要とするのが従来の強姦罪における通説判例の見解であり、この点に変更はないと考えられます。

また、被害者が13歳未満の場合には、手段として暴行・脅迫が用いられたことは必要なく、被害者が同意していたとしても、強制性交等罪が成立します。この点も、強姦罪と変わりありません。

刑事罰が5年以上の有期懲役になったことは、強姦罪の刑事罰が3年以上の有期懲役だったことから、厳罰化されたことになります。

加えて、実務的に大きな変更として、強制性交等罪は親告罪でなくなりました。
つまり、被害者の告訴がなくても、起訴され、処罰され得ることになりました。
これに対し、強姦罪は、親告罪とされ、被害者の告訴がないと、起訴できず、処罰されませんでした。
強姦罪が親告罪となっていたのは、加害者のためではなく、被害者の意思を尊重するためでしたが、それがかえって加害者が罪を免れやすくなる温床となっていたなどの批判を受けてのものと思います。

強制性交等罪は、制定されて間もない犯罪ですので、今後の実務上の取扱いの推移を見守る必要があると思われます。

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