生命身体加害目的買受け罪

生命身体加害目的買受け罪とは、生命または身体に対する加生命身体加害目的.jpg
害の目的で、人を買い受ける犯罪です。
生命身体加害目的買受け罪の規定は、刑法226条の2第3項にあります。
本罪の刑事罰は、1年以上10年以下の懲役です。

生命身体加害目的買受け罪は、平成17年に刑法が一部改正された際に、新設されました。
本罪の規定も含む刑法226条の2は、このときに新設された条文です。
刑法226条の2に規定されている犯罪が、人身売買の罪と言われており、これに本罪も含まれます。

人身売買の罪が新設されたのは、国際的に人身売買が問題となり、国連において人身売買を禁止する国際組織犯罪防止条約人身取引議定書が採択されたことによるものと言われています。

生命または身体に対する加害の目的とは、被害者に対し殺害・傷害・暴行をする目的のことです。
自分自身が暴行などをする場合だけだけでなく、第三者が被害者に対して暴行などを加えることを目的としていても、本罪は成立すると言われています。
また、臓器摘出の目的の場合も含まれると解されています。

人を買い受けるとは、人間を物と同じように扱って買い受けることです。
つまり、対価を支払って、人間に対する不法な支配の移転を受けることです。

被害者が自分自身が売買の対象となることについて、同意していた場合に、それでも本罪が成立するかどうかという問題があります。
被害者が、任意で真摯に同意していた場合には、犯罪の違法性が阻却され、犯罪は不成立になるという説があります。
そのようなことを被害者が同意することは考えにくく、仮に被害者が任意に同意していたとしても、人間を売買の対象にするという非人道的な行為を認めるべきではない等の理由で、犯罪は成立するという説もあります。
これに関し、国連で採択された国際組織犯罪防止条約人身取引議定書では、被害者が搾取に同意している場合でも処罰することが規定されており、後者の説に親和的なものと思われます。

支払う対価は、金銭だけに限らず、債務の免除やサービスの提供などのような経済的利益を広く含むものと思われます。
また、ただ買うという取引をしただけでなく、実際に被害者への不法な支配の引渡しを受けることが必要です。

生命身体加害目的買受け罪は、未遂犯も処罰されます。

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