生命身体加害目的略取罪、生命身体加害目的誘拐罪

生命身体加害目的略取罪とは、生命もしくは身体に対する加害の目的で、人を略取する犯罪です。

生命身体加害目的誘拐罪とは、生命もしくは身体に対する加害の目的で、人を誘拐する犯罪です。

生命身体加害目的略取罪、生命身体加害目的誘拐罪については、刑法225条において規定されています。
生命身体加害目的略取罪、生命身体加害目的誘拐罪の刑事罰について、1年以上10年以下の懲役と規定されています。

生命身体加害目的略取罪・誘拐罪は、平成17年の刑法一部改正において追加されたものです。
これは、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書 (国際組織犯罪防止条約人身取引議定書)の締結に向けた国内法整備の一環として行われました。
国際組織犯罪防止条約人身取引議定書においては、臓器摘出目的での略取・誘拐等を処罰対象とすることを求めているところ、わが国では、そのような法規制がなく、臓器摘出目的に営利性を伴う場合には、営利目的略取罪、営利目的誘拐罪によって処罰できるにとどまったことから、臓器摘出目的での略取、誘拐について処罰する法規制が必要になったことによるものです。
その際、臓器摘出目的の場合に限らず、例えば暴力団組員が、人に暴行・傷害を加える目的で略取するというような場合も処罰する必要性が高いと判断されたことによるものです。
このような経緯で、生命身体加害目的略取罪、生命身体加害目的誘拐罪が加えられました。

本罪については、犯人が生命身体加害目的を有することが必要です。
生命身体加害目的とは、自己または第三者が被害者を殺害・傷害・暴行する目的のことだと考えられています。
上記のような立法経緯から、臓器摘出目的を有する場合も、生命身体加害目的に含まれます。

略取は、暴行・脅迫を手段として、人を生活環境から不法に離脱させて、自己・第三者の事実的・実力的支配化におくことです。
誘拐は、欺罔・誘惑を手段とする場合です。
このように、略取と誘拐は、その用いる手段が異なっています。
略取と誘拐を合わせて、拐取(かいしゅ)ということがあります。

本罪は、未遂犯も罰しますので、誘拐に失敗した場合も未遂犯として処罰されます。
拐取後に、実際に加害行為にまで至らなかったとしても、未遂犯ではなく、本罪は既遂です。

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