同意堕胎罪

同意堕胎罪とは、妊娠中の女子の嘱託を受け、またはその承諾を得て、堕胎させたことで成立する犯罪です。
同意堕胎罪は、刑法213条前段に規定があります。
同意堕胎罪の刑事罰は、2年以下の懲役です。

同意堕胎罪は、妊娠中の女子から同意を得た上での行為であるところ、規定上、嘱託と承諾と分けて記載されています。
この点、嘱託とは、妊婦である女子が堕胎を依頼している場合のことです。妊婦が堕胎に積極的といえる場合と思います。
承諾とは、妊婦に対して堕胎することを申し込んだところ、妊婦がそれを同意することを指します。こちらは、堕胎させる側が積極的な場合といえます。
いずれにしても、同意堕胎罪が成立することになります。

妊婦は、堕胎によって母体に侵害を受けることから、母体の生命・身体の安全も堕胎罪の保護法益と考えられています。
ただし、堕胎罪の第一の保護法益は、胎児の生命・身体の安全と考えるのが通説です。
保護されるべき妊婦が堕胎に同意していることは、不同意の場合(不同意堕胎罪)より、刑罰が軽くなります。

堕胎とは、自然の分娩期に先立って胎児を母体の外に排出する行為というのが、古い学説、判例の考えでした。
最近は、母体内の胎児を殺すことや、自然の分娩中に出生前の胎児へ侵害を加えることも堕胎に該当すると考える説が有力です。
そして、同意堕胎罪において、どのような具体的行為が「堕胎させた」といえるかについて、特に限定されていません。
ですが、妊婦に堕胎費用を渡す行為や、堕胎を希望している妊婦に医師を紹介した行為は、同意堕胎罪ではなく、自己堕胎罪の幇助罪が成立するものと古い判例などで考えられています。
これに対し、これらの行為者は、同意堕胎罪に該当するという学説もあります。

なお、堕胎に同意した妊婦は、軽い自己堕胎罪が成立し、同意堕胎罪は成立しません。


 

 

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