凶器準備集合罪

凶器準備集合罪とは、2人以上の者が他人の生命・凶器準備集合罪328828.jpg
身体・財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して集合した者、または凶器の準備があることを知って集合した者に成立する犯罪です。
刑法208条の2第1項において規定されています。
凶器準備集合罪の刑事罰は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。

凶器準備集合罪は、暴力団の対立抗争への対策のため、昭和33年の刑法一部改正において新設されたものです。
想定されたのは、暴力団抗争で殴り込みなどのために集合した時点で、犯罪として取り扱い、実際に殴り込みが行われる前に検挙することでした。
ただし、昭和40年ころから増大した学生運動や労働運動の取り締まりのために用いられることが多かったと言われています。
本罪で取締りの対象になったのは、いわゆる過激派といわれるような人たちだったようです。

凶器準備集合罪の法的性質としては、個人の生命・身体・財産に対する危険を保護するという側面と、公共的社会生活の平穏を保護するという側面があるとするのが学説の多数の見解です。
最高裁も同様の見解です。

本罪における凶器については、拳銃や日本刀などの人を殺傷することを目的としている性質上の凶器が該当することについては、争いがありません。
次に、ハンマーや金属バット、斧のように、本来は人を殺傷する以外の用途に用いられるが、人を殺傷することにも使用できる用法上の凶器が、本罪の凶器に該当するかについて、争いがあります。
この点、最高裁決定昭和45年12月3日は、社会通念上危機感を抱かせるに足りるものは、用法上の凶器でも本罪の凶器に該当すると判示しました。
これまで下級審判決も含め、凶器として認められたものとしては、長さ1メートルの角棒(上記最高裁決定)、プラカード、旗竿、コーラ・牛乳の空き瓶があります。
コーラ・牛乳の空き瓶は、おそらく火炎瓶として用いることを想定しているものと思われます。
なお、暴力団の抗争事件で、襲撃してくる自動車に衝突させようとして、ダンプカーにエンジンをかけて待機していた事案で、ダンプカーは凶器に該当しないと最高裁で判断されました(最高裁判決昭和47年3月14日)。

凶器の準備とは、凶器をいつでも使用することができる状態におくことです。

集合とは、2人以上の者が時間と場所を同じくすることであり、新たに集まることだけでなく、既に集まっているところに後から凶器が手に入った場合も、その時点で集合に該当すると考えられています。
角材の束を持って集団で電車に乗り、車内で各自に手渡した時点で、集合が認められた判決(東京高裁判決昭和48年4月24日)があります。

共同加害の目的については、集合した者のうち2名以上の者が加害目的を共有していれば足りるというのが最高裁判決昭和52年5月6日の見解です。
また、積極的に加害する場合だけでなく、相手方が襲撃してきたときに迎え撃つという目的でも良いとするのが最高裁決定昭和37年3月27日です。

 

 

 

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